公開日 2021年02月02日

新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度固定資産税の軽減措置について

申告の受付は終了しました(申告期限令和3年2月1日)

原則として、申告期限までに申告を行うことが必要ですが、[やむ得ない理由]により申告期限までに申告を行うことが困難であることが認められる場合には、地方税法附則第63条第3項により

特例を受けることができる場合があります。添付書類として下記理由書とともに提出をお願いします。

理由書[DOCX:19.2KB]

 

〈やむ得ない理由の具体例〉

〇納税義務者(法人の場合は経理担当者を含む)が新型コロナウイルス感染症にり患し、特例申告書等の作成・提出を行えない場合

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業所等の閉鎖や事業活動の縮小等により、特例申告書等の作成・提出を行えない場合

〇認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合

※本特例を知らなかった等の場合は該当しない。

 

 

特例措置の要件等について

令和2年4月7日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、4月30日付で「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における関係法案が公布され、同日施行されました。

地方税における税制上の措置を講ずることとされ、固定資産税については、中小企業者等を対象に令和3年度課税の軽減措置を行うこととされました。

(※令和2年度の固定資産税についての軽減措置はありませんのでご注意ください。)

中小企業者等が保有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置について

中小企業者等の保有する事業に供する建物や設備等の令和3年度分課税の1年分に限り、事業収入の減少幅に応じて固定資産税の課税標準を「ゼロ」または「1/2」とします。

固定資産税を軽減をする際には、認定経営革新等支援機関等から減免に係る認定を受けて、令和3年2月1日までに税務課へ申請をされた方に適用されます。

詳細については、下記ページの外部リンク等にてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部サイトへリンク)

認定経営革新等支援機関について

認定経営革新等支援機関とは、専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等を国が審査し、経営革新等支援機関としています。

認定経営革新等支援機関の詳細については、ページ下記の外部リンク等をご覧ください。

認定経営革新等支援機関(外部サイトへリンク)

軽減を受けるための手続きについて

(1)認定経営革新等支援機関等に依頼

軽減措置を受けるにあたって、「認定経営革新等支援機関等」に軽減を受けるための条件を満たしているかの確認を受ける必要があります。

※(上板町に提出する申告書には認定経営革新等支援機関等確認欄に印を押してもらうようお願いします。)

必要書類 概要
1.申告書

申告書の様式は、下記よりダウンロードしてください。事業用家屋の軽減を受ける場合には、

申告書の「(別紙)特例対象資産一覧」についても確認を受け、提出してください。

償却資産については、毎年行われる申告をもって、特例対象資産一覧を提出したこととなります。

2.収入減を証明する書類 会計帳簿や青色申告決算書など
3.特例対象家屋の事業割合を示す書類 青色申告決算書など
4.場合によっては提出が必要となる書類 賃貸人に対し、賃料支払いを猶予することで収入が減少した場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類

申告書ダウンロード

申告書[DOCX:32.3KB]申告書[PDF:370KB]

(2)上板町へ申告

 下記の書類を上板町役場税務課まで提出してください。

①認定経営革新等支援機関等確認印が押された申告書の原本

②認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式のコピー

③令和3年度償却資産の申告書一式

 役場での申告受付は令和3年1月4日~2月1日(※役場閉庁日を除く)17時まで(郵送での手続きは令和3年2月1日消印有効)

となります。なお、新型コロナウイルス感染予防のため、郵送での提出にご協力ください。

(3)令和3年度固定資産税の軽減について

 令和3年7月に発送する令和3年度納税通知書記載の金額が軽減後の金額となります。

 

 

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード