公開日 2020年05月07日

 法律により「通知カード(緑色の紙製のカード)」は令和2年5月25日で廃止されます。
廃止すると以下の手続きが行えなくなるので、ご注意ください。

 

 

・通知カードの再発行

  
・通知カードへの氏名や住所などの記載変更 

 

 

*「通知カード」廃止後もマイナンバーに変更はありません。

 

 

 また、廃止後は「通知カード」に記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き「通知カード」はマインナンバーを証明する書類として使用できます。

 

「通知カード」廃止後に、出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「通知カード」に代わって「個人番号通知書」が国から郵送される予定です。

 

「個人番号通知書」は、マインナンバーを証明する書類としては利用できないので、ご注意ください。マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マインナンバーカードの取得またはマイナンバー入りの住民票の写し(1通300円)を取得していただくことになります。

お問い合わせ

上板町 住民人権課
TEL:088-694-6809