公開日 2020年05月15日
★ 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
〇 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、申請により1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。
〇 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
★ 対象となる方
下の①②いずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少
していること。
② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の
置かれた状況に配慮し適切に対応します。
★ 対象となる町税
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する町県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、及び法人町民税の税目が
対象になります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
・既に納付済の税については猶予の対象になりません。
★ 申請手続き等
関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現金及び預貯金の状況がわかる書類が必要です。提出が難しい場合は、予めご相談ください。
※郵送による申請手続きも可能です
<徴収猶予申請書(特例制度用)等一覧>
・ 徴収猶予パンフレット 徴収猶予パンフレット
・ 町税特例猶予申請書 ( PDF形式 / Excel形式 )
※ 申請書の記入例及び記入上の注意 ( 記入例 、 記入上の注意 )
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