公開日 2020年04月03日
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。
【支援の内容】
令和2年2月27日から令和2年3月31日の間において、就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
令和2年4月1日から令和2年9月30日の間において、就業できなかった日について、1日当たり7,500円(定額)
【申請期間】
令和2年12月28日まで
【対象者】
※(1)~(4)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)保護者であること
(2)①または②の子どもの世話を行うこと
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務契約等を締結していること)
(4)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
詳しくは下記問い合わせ先にてご確認ください。
【問い合わせ先】
学校等休業助成金支援金等相談コールセンター
0120-60-3999 (受付時間 9:00~21:00) ※土日・祝日含む
【提出先】
学校等休業助成金・支援金受付センター ※配達記録が残るものにしてください。