公開日 2019年11月05日
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日から施行されます。
今回の改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中で、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくするという女性活躍推進の観点から、これまで累次にわたり閣議決定されてきた住民票、マイナンバーカード等への旧氏(きゅううじ)の記載を可能とするものです。
なお記載できる旧氏は1人1つだけです。
※旧氏(旧姓)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
○旧氏を併記する手続きに必要なもの
・記載を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
・マイナンバーカードまたは通知カード
・免許証等の本人確認書類
○手続きの場所
住民登録のある市町村
詳細は総務省ホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html