公開日 2016年12月27日
農地に対する課税の強化・軽減について
◆ 制度改正により、長期間耕作地としての利用がない、又は適正に保全管理されない農地は荒廃農地として固定資産税が上がる場合があります。
◆ 一方、農地中間管理機構にまとめて農地を貸し付けた場合には、固定資産税が一定期間下がる場合があります。
【課税の強化】
農業振興地域内の農地(上板町の全農地)を、農地としての利用や貸付けの意思表示をせず、荒廃した状態で放置したままにすると固定資産税が約1.8倍になります。
ただし、下記の場合は固定資産税は従来どおりです。
1.自ら農地としての利用を再開したとき
2.農地を貸し付けた相手が農地としての利用を再開したとき
3.農地中間管理機構に貸付けの意思を表明したとき
なお、荒廃が極度に進行し、すでに森林化しているなどの事由により、農業委員会が農地としての再生利用は不可能であると判断した土地については、荒廃農地としての課税強化の対象にはなりません。
平成29年度から実施され、毎年1月1日の農地の状況により、4月からの固定資産税が上がります。
【課税の軽減】
所有する全農地(10アール未満の自作地を除く)を、新たに、まとめて、農地中間管理機構を介して10年以上の期間で貸し付け(貸借成立)した場合、固定資産税が2分の1に軽減されます。
〇 10年以上15年未満の期間の貸借が成立した場合3年間
〇 15年以上の期間の貸借が成立した場合5年間
※ただし、この軽減措置の適用は平成30年1月1日までに農地中間管理機構との手続きが完了した場合に限ります。