公開日 2023年03月06日

徳島県知事選挙及び徳島県議会議員一般選挙のお知らせ

  
 令和5年4月9日の日曜日は、徳島県知事選挙及び徳島県議会議員一般選挙の投票日です。
棄権することなく、必ず投票しましょう。

※今回の選挙より一部投票所が変更となっています。

 投票所入場券に記載している投票所をご確認ください。

〈選挙日程〉

 

 徳島県知事選挙
  ・告示日       令和5年3月23日(木曜日)
  ・投票日       令和5年4月 9日(日曜日)
  ・投票時間      午前7時から午後8時まで
  ・投票所       町内5箇所(「投票所入場券」にあなたの投票所を記載しています。)             

 

 徳島県議会議員一般選挙
  ・告示日       令和5年3月31日(金曜日)
  ・投票日       令和5年4月 9日(日曜日)
  ・投票時間      午前7時から午後8時まで
  ・投票所       町内5箇所(「投票所入場券」にあなたの投票所を記載しています。)


 

〈期日前投票〉

 

  投票日の投票時間内に、仕事やレジャーなどの私用で投票所に行けない人は、期日前投票ができます。
  「投票所入場券」(ご本人のもの)が届いている場合はお持ちください。
  なお、「投票所入場券」が届かなかったり、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票
  できますので、期日前投票所で係員に申し出てください。

  

  ・投票場所   上板町役場1階「ロビー」

  ・期  間   徳島県知事選挙は、

          3月24日(金曜日)から4月8日(土曜日)        

          徳島県議会議員一般選挙は、

          4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)
  ・時  間   午前8時30分から午後8時

 

〈滞在地(転出先)での不在者投票〉

 

  上板町の選挙人名簿に登録されている方で、長期の仕事や旅行などで上板町で投票できない人は、滞
 在地の選挙管理委員会で投票ができます。

  具体的な手順は、次のとおりとなっています。


 1.本人が、上板町選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
   請求方法:「投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書[XLS:31KB] 」を選挙管理委員会に郵送してください。

 2.上板町に請求書が届き、不在者投票事由があると認めたときは、上板町選挙管理委員会から投票用
      紙等を書留で郵送します。

 3.投票用紙等が届いたら、滞在地の選挙管理委員会へ持参して、そこで投票してください。
   ※注:自宅で投票用紙に記入したり「不在者投票証明書」の封筒を自分で開封すると、不在者投票
   ができなくなります。必ず、滞在地の選挙管理委員会に出向いて不在者投票を行ってください。

 4.投票期間
   徳島県知事選挙・・・・・・・令和5年3月24日から4月8日
   徳島県議会議員一般選挙・・・令和5年4月1日から4月8日

 5.投票時間
   午前8時30分から午後8時まで 
   事前に滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 6.郵送でのやりとりとなりますので、お早めに投票用紙等をご請求ください。

 

〈郵便等による不在者投票〉


身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない人が自宅等で投票の記載をし、郵便等を利用して投票を行う制度です。
 

※この制度によって投票を希望される場合は、郵便投票証明書申請手続きが必要です。(下記①②に該当される方

 ・郵便投票証明書の申請手続きは選挙の告示前でも行うことができます。

 ・郵便投票を行うには、郵便投票証明書交付後、選挙管理委員会に投票用紙を請求する必要があります。

 投票用紙の請求期限は令和5年4月5日(水)までとなっております。

 

①郵便等による不在者投票をすることができる人
身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、下記の障害のある者または、 介護保険被保険者証「要介護5」の者に認められています。
  (自分の氏名や候補者名を自書できることが条件となります。)

 

区分

障害の種類

障害の程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹又は移動機能の障害

1級又は2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害

1級又は3級

免疫又は肝臓の機能障害

1級から3級まで

戦傷病者手帳

両下肢又は体幹の障害

特別項症から第2項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は肝臓、小腸の障害

特別項症から第3項症まで

介護保険被保険者証

要介護状態区分が「要介護5」

 

②郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
上記①の条件を満たし、さらに自ら投票の記載をすることができない人で手帳等の記載が次に該当する人は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

 

区分

障害の種類

障害の程度

身体障害者手帳

上肢又は視覚の障害

1級

戦傷病者手帳

上肢又は視覚の障害

特別項症から第2項症まで

 

  上板町選挙管理委員会の住所

  〒771-1392 徳島県板野郡上板町七條字経塚42番地

         上板町選挙管理委員会

         電話:088-694-6801

お問い合わせ

上板町 総務課
TEL:088-694-6801