公開日 2014年12月01日

集合住宅(アパート・マンション等)にお住まいのすべての方の住民票

や印鑑登録証明書など各種証明書に「方書(かたがき)」を記載します。

 

 近年、アパートやマンション等の集合住宅が増加し、地番だけでは住所がわかりにく

くなっています。そのため、上板町では平成25年7月1日以降に転入・転居等で住所を

異動された方から、住民票や印鑑登録証明書など各種証明書の住所欄にアパート名や

部屋番号といった「方書(かたがき)」を記載してきました。

 しかし、今後、導入が予定されている社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に伴

い、部屋番号の記載がない方においても平成26年12月1日より順次、下記の通り住

民票や印鑑登録証明書など各種証明書の住所欄に方書を記載することとなりました。




【住民票における住所の表記例】



上板町七條字経塚42番地


松島アパートの A棟 101号室 にお住まいの場合


              ↓

 

 

現行    上板町七條字経塚42番地

 

 

変更後   上板町七條字経塚42番地 松島アパートA棟 101号室 




※運転免許証について


  方書の記載については、運転免許証の住所変更の手続きは必要ありません。

また、方書の記載は任意となっています。希望される方は、管轄の警察署(運転

免許課)・運転免許センターで手続きを行ってください。なお、地番の変更がある

場合は住所変更の手続きが必要です。



お問い合わせ

上板町 住民人権課
TEL:088-694-6809