公開日 2013年11月11日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、次の方法による場合を除き、廃棄物の焼却は禁止されています。
1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
違反した場合には、厳しい罰則が設けられています。
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
上記3の公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定められているのは次のとおりです。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんと焼きやお焚き上げにおける不用となったお守りや人形等の焼却。
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が行う稲わらの焼却。あぜ道や用排水路を除草した刈草の焼却。
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:落ち葉のたき火。キャンプファイヤーを行う際の木くずの焼却。
注意事項
直接罰の対象とならない焼却であっても、生活環境の保全上支障が生じたとき等は、行政指導及び行政処分の対象となります。
●焼却(焼却禁止の例外)を行う場合は、風向き、焼却量、時間帯、場所を考慮し、消火するまでその場を離れないでください。
周辺地域の生活環境に影響(煙害、健康被害)が生じている場合は、焼却を中止していただくことがあります。
●五の軽微なものとは、迷惑とならない程度のものです。苦情が発生した場合は、軽微なものと認められません。
●木くず、落ち葉、刈草は少量であっても安易に焼却せず、指定袋に入れて可燃ごみ収集日に出すよう努めてください。
●生ごみ、プラスチック、ビニール等の廃棄物を混ぜての焼却は、絶対にしないでくださいい。