公開日 2022年01月27日
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
農地の売買、貸借などは農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
○農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・申請農地を含め所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
・法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・申請地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農業生産法人とは、農業の事業を中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可できないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(都道府県50a、北海道2ha)が地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。
上板町農業委員会では、下限面積を50アール(5000平方メートル)に定めています。
新たに農地を取得した後においても、下限面積に満たない零細経営の場合は、多くの場合で生産性が低く、農業生産の発展及び農地の効率的な利用が図られにくいことから、農地法で定められている県の基準下限面積を維持している。
○農地法第3条許可事務の流れ
・農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどを説明いたします。
・上板町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を15日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
○申請者の方の流れ
1 申請についての相談
農業委員会事務局までおこしいただくか、電話をお願いいたします。
上板町農業委員会事務局 徳島県板野郡上板町七條字経塚42
088-694-6805(直通)
2 申請者の記入
※申請内容に応じて申請書への記入をお願いします。(申請書は農業委員会にあります。)
農業委員会職員が記入の仕方について対応します。
3 必要書類の入手
※必要書類一覧表をご参照ください。
申請の内容に応じて必要書類が異なります。
4 申請の提出・受付
※農業委員会事務局への提出をお願いします。記入漏れ、必要書類の不足に備え事務局が確認を行います。
申請書の受付け 毎月10日まで(休日除く。)
※10日が休日にあたる場合は、翌日まで受付
○農業委員会の流れ
1 申請書の確認・受付
※申請書の内容に記載漏れがないか、必要書類の不足がないか確認します。
2 申請内容の審査
※農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。
3 農業委員会総会 (毎月第4火曜日に開催)
※農業委員会において許可、不許可についての意思決定を行います。
4 許可書の交付
※許可決定後、農業委員会事務局から許可書が交付されます。
農地の相続等の届け出について
農地を相続、遺産分割、時効取得、法人の合併・分割によって農地法の許可を要さずに権利を取得した場合、農地法の改正により農業委員会への届け出が必要となりました。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農業経営基盤強化促進法による利用権設定について
農地の貸借は、農地法による貸借と農業経営基盤強化促進法に基づく貸借の2つの方法があります。農業経営基盤強化促進法による貸借は、農業委員会が利用権等の調整を行い、調整が整えば町が農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て公告を行います。公告された農用地利用集積計画は、貸借契約と同様の法的な効力を持ちます。
設定された貸借は、期限がくれば必ず所有者のもとへ返ってきます。期間終了後の離作料は不要です。期間満了前に、貸し手、借り手の双方に期間が満了をむかえる通知が届きます。再設定により継続して貸借できます。
詳しくは農業委員会(088-694-6805)または、産業課(088-694-6806)までお問い合わせください。
農地法第4条および5条の規定による許可申請について
申請書の受付け 毎月10日(休日除く。)
※10日が休日にあたる場合は、翌日まで受付
農地を農地以外の用途に転用(売買・貸借)する場合は県知事の許可が必要です。
・農地法第4条申請農地の所有者が農地を転用する場合。
・農地法第5条申請転用目的で権利を取得しようとする者(譲受人)及び所有者の双方が連署して申請する。
※申請予定の農地が農業振興地域整備計画おいて農用地区域に位置する場合は、先に農用地区域除外が必要です。