公開日 2025年04月01日
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
売買等による農地の所有権移転、貸借に関する権利の設定などは農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
なお、農地の売買、貸借については農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
○農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・申請農地を含め所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
・法人が所有権を取得する場合は、その法人が農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・申請地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積(50アール)以上であること(下限面積要件)
※令和5年4月1日以降、下限面積要件は廃止されました。
・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農地所有適格法人とは、農業の事業を中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
○農地法第3条許可事務の流れ
◆申請者の流れ
1 申請についての相談
農業委員会事務局までおこしいただくか、お電話により事前にご相談ください。
上板町農業委員会事務局 徳島県板野郡上板町七條字経塚42
088-694-6805(直通)
2 申請者の記入
申請内容に応じて申請書への記入をお願いします。(申請書は農業委員会にあります。)
農業委員会職員が記入の仕方について対応します。
3 必要書類の入手
必要書類一覧表をご参照ください。
申請の内容に応じて必要書類が異なります。
4 申請の提出・受付
農業委員会事務局への提出をお願いします。記入漏れ、必要書類の不足に備え事務局が確認を行います。
申請書の受付け 毎月最終開庁日(平日の最終日)
受付した月の次の月に開催する農業委員会総会にて許可、不許可についての意押決定を行います。
◆農業委員会の流れ
1 申請書の確認・受付
申請書の内容に記載漏れがないか、必要書類の不足がないか確認します。
2 申請内容の審査
農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。
3 農業委員会総会 (毎月第4火曜日に開催)
農業委員会において許可、不許可についての意思決定を行います。
4 許可書の交付
許可決定後、農業委員会事務局から許可書が交付されます。
農地の相続等の届け出について
農地を相続、遺産分割、時効取得、法人の合併・分割によって農地法の許可を要さずに権利を取得した場合、農地法の改正により農業委員会への届け出が必要です。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地の貸借について
農地の貸借は、農地法による貸借と農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく貸借の2つの方法があります。農地中間管理事業の推進に関する法律による貸借は、農業委員会や町が貸借の調整を行い、調整が整えば町が農用地利用集積等促進計画を作成し、農業委員会の意見聴取を経て公告を行います。公告された農用地利用集積等促進計画は、貸借契約と同様の法的な効力を持ちます。
設定された貸借は、期限がくれば必ず所有者のもとへ返ってきます。期間終了後の離作料は不要です。期間満了前に、貸し手、借り手の双方に期間が満了をむかえる通知が届きます。再設定により継続して貸借できます。
詳しくは農業委員会(088-694-6805)または、産業課(088-694-6806)までお問い合わせください。
農地法第4条又は5条の規定による許可申請について
申請書の受付け 毎月最終開庁日(平日の最終日)
受付した月の次の月に開催する農業委員会総会にて審議のうえ許可権者である知事へ進達します。
農地を農地以外の用途に転用(売買・貸借)する場合は県知事の許可が必要です。
・農地法第4条(農地の所有者自身が転用する)許可申請
:所有者本人名で申請
・農地法第5条(農地の所有者以外の者が転用目的で権利を取得又は設定する)許可申請
:権利を取得又は設定しようとする者(譲受人又は借人)及び所有者が連名で申請
※申請予定の農地が農業振興地域整備計画おいて農用地区域内の農地に該当する場合は、先に農用地区域除外が必要です。