公開日 2011年06月22日

農業者のみなさまへ農業者年金のご紹介


・農業に従事する方なら広く加入いただけます。加入要件は、以下のとおりです
国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人はだれでも加入できます。
農地を持っていない農業者や配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。
脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は、将来受給する年金の原資となります。 
旧制度(平成13年度12月末まで)の加入者で、特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。
※農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(保険料月額400円)への加入も必要にとなります。

 

・保険料の額は事由に決められます
毎月の保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。
それぞれの経済的な状況や老後設計などに応じて保険料を自由に設定でき、かつ、いつでも見直すことができます。
※ただし、保険料助成(政策支援)を受けている方は、基本となる保険料20,000円を超えて保険料を増やすことはできません。

 

・終身年金で80歳までの保証付きです
年金は生涯支給されますが、仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金の現在価値に相当する額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

 

・公的年金ならではの税制上の優遇措置があります
保険料は、全額社会保険料控除(所得控除)の対象となります。
年金は、公的年金等控除の対象となります。(民間の個人年金の場合、年額最高5万円)

 

・農業の担い手には、国の保険料助成(政策支援)があります
60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれ、次の1から5のいずれかの要件を満たす方(必要経費などを控除した後の農業所得等が900万円以下であること)は、基本となる保険料20,000円のうち国から保険料の政策支援があります。
保険料の補助が受けられる期間は、最長20年間で、35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、35歳以上であれば10年以内、通算して最長20年間です。
1.認定農業者で青色申告者
2.認定就農者で青色申告者
3.1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者
4.認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者
5.35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に1の者となることを約束した後継者

 

・国庫補助額も自分の年金として受け取れます 
国庫補助額とその運用益は、個人ごとに積み立てられ、原則65歳から特例付加年金として受給できます。
特例付加年金を受給するには、農地等の経営継承が必要ですが、経営継承の時期についての年齢制限はありません。
自分で積み立てた分は、65歳から農業者老齢年金として受給することができますので、65歳から農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、本人の体力などに応じて特例付加年金の受給時期を決めることができます。


お問い合わせ先

上板町農業委員会事務局
TEL 088-694-6805

 

 

 

 

 

 

 


 

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上板町 農業委員会
TEL:088-694-6805