公開日 2011年02月21日
平成22年3月31日
教委規則第1号
上板町ファミリースポーツ公園設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。
趣旨
第1条 この規則は,上板町ファミリースポーツ公園設置及び管理に関する条例(平成22年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき,上板町ファミリースポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)内の施設の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
開園時間
第2条 スポーツ公園の開園時間は,別表第1のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,変更することがある。
休園日
第3条 スポーツ公園の定期休園日は,次のとおりとする。
(1)毎月29日・30日・31日と1月1日・2日・3日とする。
(2)教育委員会が特に必要があると認めたときは,第1項に規定する休園日に開園することができる。
利用の許可申請
第4条 スポーツ公園を利用しようとする者は,スポーツ公園施設使用許可申請書を利用開始日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の利用許可申請書は,当該利用の60日前より受け付けるものとする。ただし,教育委員会が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
利用の許可
第5条 教育委員会は,スポーツ公園施設の利用を許可するときは,利用許可書を交付する。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,許可を受けた事項の一部を変更し,又は取り消しの許可を受けようとするときは,変更申請書又は取消申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は,スポーツ公園の利用の変更を許可するときは,変更許可書を交付する。
許可書の提示
第6条 利用者は,第三者から請求があったときは,前条の規定による許可書を提示しなければならない。
利用者の義務
第7条 利用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)利用に関し,法令又は条例若しくはこれに基づく利用に関する規定その他命令等に違反しないこと。
(2)他人に迷惑をかけ,又は危険を及ぼす行為をしないこと。
(3)風紀を乱す行為をしないこと。
(4)みだりにゴミ等その他の汚物を捨てないこと。
(5)その他公益を害し,又は害するおそれのある行為をしないこと。
目的外利用の禁止
第8条 利用者は,許可を受けた目的以外にスポーツ公園を利用することはできない。
行為の制限
第9条 利用者は,スポーツ公園において,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,教育委員会が管理のため必要がある場合又は教育委員会の許可を受けた場合は,この限りでない。
(1)施設等を損傷し,又は汚損すること。
(2)はり紙若しくははり札をし,又は広告物を表示すること。
(3)車両等を町長が指定する場所以外の場所に乗り入れ,又は止めて置くこと。
(4)町長が指定する禁止区域に立ち入ること。
(5)行商,募金その他これらに類する行為をすること。
2 前項ただし書きの許可を受けようとする者は,必要な事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項ただし書きの許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,必要な事項を記載した申請書を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。
4 教育委員会は,第1項ただし書き又は前項の許可にスポーツ公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
利用時間
第10条 利用開始後の利用時間の延長は認めない。ただし,他に支障がない場合に限り,教育委員会はこれを許可することができる。
使用料の納付及び精算
第11条 条例第9条に規定する使用料は,別表第2のとおりとする。ただし,教育委員会が特に事情があると認めるときはこの限りでない。
(1)スポーツ公園の施設の使用料は,許可書の交付を受けたときに,その額を納付しなければならない。
使用料の減免
第12条 条例第10条の規定により使用料を減額し,又は免除することができるのは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)町・教育委員会が主催して利用する場合
(2)町・教育委員会が共催して利用する場合
(3)公用又は公共用若しくは公益を目的にする事業に利用する場合
(4)利用目的がスポーツ公園の設置目的に合致し,教育委員会が特に必要があると認めた場合
特別の設備等
第13条 利用者は,施設等に特別の設備をし,若しくは変更を加え,又は附帯設備以外の物を利用するときは,当該設備に係る設計書,仕様書その他教育委員会が必要と認める書類を教育委員会に提出しなければならない。
届出
第14条 スポーツ公園の施設及び設備を損傷し,又は滅失した者は,直ちに損傷届出書を教育委員会に提出しなければならない。
指定管理者による管理
第15条 条例第18条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,この規則の規定を適用させるときは,第2条・第3条・第4条・第5条・第9条・第10条・第11条・第12条及び第13条の各条の規定中「教育委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。
2 条例第22条の規定により,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合は,第11条及び第12条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
補則
第16条 この規則に定めるもののほか,スポーツ公園の管理に必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 開園時間 | |
温水プール | 月曜日~土曜日 | 午前10時~午後9時 |
日曜日 | 午前10時~午後5時 | |
テニスコート | 午前9時~午後10時 | |
多目的広場(グラウンド) | 午前9時~午後10時 |
ただし,温水プールについては,当分の間日曜日は休止とする。
別表第2(第11条関係)
温水プール 単位:円
2時間当たり料金 | 町内 | 町外 | |||||
個人 | 大人・高校 | 420 | 630 | ||||
小学・中学 | 210 | 310 | |||||
幼児(3歳~5歳) | 100 | 210 | |||||
団体20人以上 | 大人・高校 | 310 | 520 | ||||
小学・中学 | 100 | 210 | |||||
全日貸切利用料 | 日曜日 | 7月~9月 | 85,050 | 休館日 | 7月~9月 | 64,050 | |
10月~11月 | 74,550 | 10月~11月 | 53,550 | ||||
12月~6月 | 64,050 | 12月~6月 | 43,050 |
テニスコート 単位:円
1面2時間当たり | 町内 | 町外 |
昼間 | 1,570 | 2,620 |
夜間照明使用 | 2,620 | 3,670 |
多目的広場(グラウンド) 単位:円
町内 | 町外 | |
午前 | 3,150 | 5,250 |
午後 | 3,150 | 5,250 |
昼全日 | 5,250 | 8,400 |
夜間照明使用 | 6,300 | 10,500 |