○上板町職員の暫定再任用の運用に関する要綱

令和5年3月31日

訓令第11―3号

(目的)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び上板町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき,暫定再任用職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 再任用職員の勤務時間は,原則として,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。ただし,町長が特に必要と認める場合は,この限りではない。

(職務の級)

第3条 再任用職員の職務の級及び職名は,対象者の知識,経験,適性等を総合的に勘案して決定するものとし,給料月額等運用基準表(別表)に定めるところによる。ただし,特に町長が,職務の困難度等に応じてこれによりがたいと認める場合は,この限りでない。

(申込み等)

第4条 新たに暫定再任用を希望する者及び暫定再任用の更新を希望する者は,任用年度の前年度の9月末までに,再任用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の規定により申込みがあったときは,当該申込みをした者(以下「申込者」という。)の従前の勤務実績等により選考して採用又は任期の更新を決定し,新たに暫定再任用する者に対しては再任用内定通知書(様式第2号)により,暫定再任用の任期を更新する者に対しては再任用任期更新内定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

3 前項の勤務実績等には,従前の勤務実績のほか,必要に応じ,任用時点又は任期の更新時点での健康状態及び申込者が有する資格が含まれるものとする。

4 第2項の規定により再任用任期更新内定通知書を受けた申込者の同意は,同意書(様式第4号)の提出により行うこととする。

(暫定再任用の辞退等)

第5条 前条第2項の規定により再任用内定通知書又は再任用任期更新内定通知書を受けた申込者が暫定再任用を辞退する場合は,再任用辞退届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(退職)

第6条 再任用職員の任期が満了したときは,当該職員は退職となる。

2 再任用職員は,任期の途中において,自己の都合により退職しようとする場合には,町長に辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第7条 町長は,再任用職員の任用に当たっては,当該職員に辞令書を交付するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による暫定再任用の手続は,この訓令の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに,新たに再任用を希望する者及び再任用の更新を希望する者からなされた再任用申込書の提出は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

給料月額等運用基準表

区分

退職前ピーク時の職務の級

再任用後の職務の級

再任用後の職名

行政職

7級

4級

主任

6級

3級

5級~4級

2級

3級~1級

1級

保健師・教諭・保育士・学芸員

6級

3級

主任保健師・主任教諭・主任保育士・主任学芸員

5級~4級

2級

3級~1級

1級

労務職

3級

2級

外務員・技手・校務員・調理師

2級~1級

1級

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上板町職員の暫定再任用の運用に関する要綱

令和5年3月31日 訓令第11号の3

(令和5年4月1日施行)