○上板町職員の定年前再任用の運用に関する要綱

令和5年3月31日

訓令第11―2号

(目的)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び上板町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年規則第9号。以下「規則」という。)の規定に基づき,定年前再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 再任用職員の勤務時間は,原則として,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。ただし,町長が特に必要と認める場合は,この限りではない。

(職務の級)

第3条 再任用職員の職務の級は,次の各号に掲げる職種に応じて,それぞれ当該各号に定める級に格付けるものとする。ただし,特に町長が,職務の困難度等に応じてこれによりがたいと認める場合は,この限りでない。

(1) 行政職給料表適用職種 4級

(申込み等)

第4条 新たに定年前再任用を希望する者は,任用年度の前年度の9月末までに,再任用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の規定により申込みがあったときは,当該申込みをした者(以下「申込者」という。)の従前の勤務実績等により選考して採用を決定し,再任用内定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 前項の勤務実績等には,従前の勤務実績のほか,必要に応じ,任用時点での健康状態及び申込者が有する資格が含まれるものとする。

4 第2項の規定により再任用内定通知書を受けた申込者の同意は,同意書(様式第3号)の提出により行うこととする。

(定年前再任用の辞退等)

第5条 前条第2項の規定により再任用内定通知書を受けた申込者が定年前再任用を辞退する場合は,再任用辞退届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(退職)

第6条 再任用職員の任期が満了したときは,当該職員は退職となる。

2 再任用職員は,任期の途中において,自己の都合により退職しようとする場合には,町長に辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第7条 町長は,再任用職員の任用に当たっては,当該職員に辞令書を交付するものとする。

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

上板町職員の定年前再任用の運用に関する要綱

令和5年3月31日 訓令第11号の2

(令和5年4月1日施行)