○上板町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和4年6月30日

訓令第39号

(目的及び設置)

第1条 感染症予防対策として町が実施する予防接種において,町民が健康被害(以下「健康被害」という。)を受けたときに,適正かつ円満な処理に資するため,上板町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は町長の要請に応じ,健康被害若しくはその疑いの発生に際し,当該事例について医学的な見地から調査を行うものとし,次に掲げる事項につき調査報告をする。

(1) 予防接種による健康被害発生に際し,疾病の状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。

(2) 必要な特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

2 委員会は,業務の遂行のために関係者を招集し,意見を聴くことができる。

(組織及び委嘱)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成し,町長が委嘱又は任命する。

(1) 上板町医師会の推薦による医師 2名

(2) 徳島保健所長 1名

(3) 徳島県の推薦による専門医師 若干名

(4) 上板町職員 2名

2 前項第3号の委員については健康被害が発生し審議が必要となったときに委嘱するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,前条第1項第3号の委員の任期は,当該健康被害に係る審議が終了するまでの間とする。

(委員長)

第5条 委員会の委員長は,委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し会務を処理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(審査の請求)

第6条 町長は,予防接種による事故が発生したときは委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員会は町長が招集する。

(報告)

第8条 委員長は審議の結果について,文書をもって町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,町の予防接種業務担当課が行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年7月1日から施行する。

上板町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和4年6月30日 訓令第39号

(令和4年7月1日施行)