○上板町指定地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱
令和3年9月24日
訓令第35号
(設置)
第1条 上板町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づき,指定地域密着型介護サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の適正な整備の推進を図るため,指定事業所を整備する者(以下「指定候補事業者」という。)を選定するに当たり,厳正かつ公平な審査を行うことを目的として,上板町指定地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,前条に規定する設置の目的を達成するために,次に掲げる事項について審査し,又は審議し,その結果を町長に報告するものとする。
(1) 指定候補事業者の選定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか,指定候補事業者に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織し,町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 健康推進課長
(4) 民生児童課長
(5) 上板町地域包括支援センター長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をおき,委員長に副町長を,副委員長に総務課長をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,委嘱の日から事業者の選定があった日までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
(委員の除斥)
第7条 指定候補事業者の選定に応募した団体と,利害関係その他特別な関係を有すると認められる委員は,当該団体に係る審議に加わることができない。
(資料の提供等)
第8条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者に対し資料の提出,意見の聴取,説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,健康推進課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は,令和3年10月1日から施行する。