○上板町学校運営協議会規則
令和3年7月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は,学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下,保護者及び地域住民等の学校運営への参画や学校運営への支援・協力を促進することにより,学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め,学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は,前条の目的を達成するため,その所管に属する学校に協議会を置くものとする。
2 教育委員会は,協議会を置くときは,当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を本部と明示し,当該対象学校に対して通知するものとする。
3 対象学校は上板中学校とし上板町内小・中学校の本部とする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 校長は,次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し,協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び経営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 保護者及び地域住民の協力や参画に関すること
(4) その他校長が必要と認める事項
2 校長は,前項において承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は,対象学校の運営全般について,教育委員会又は校長に対して,意見を述べることができる。
2 協議会は,前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは,あらかじめ,対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
ただし,教育委員会の内申権,校長の意見具申に変更を生じるものではない。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は,毎年度1回以上,対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は,対象学校の運営について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は,次に掲げる目的を達成するため,対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(委員)
第8条 協議会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 学識経験者
(4) 中学校長及び教職員
(5) 各小学校長及び教職員
(6) 各小学校の地域学校協働活動推進員
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前3号のほか,教育委員会が適当と認める者
2 委員の一部については,公募することができる。
3 対象学校の校長は,委員を推薦することができる。
4 委員に欠員が生じたときは,新たに委員を委嘱することができる。
5 委員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤特別職の地方公務員の身分とする。
(守秘義務等)
第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他,協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(任期)
第10条 委員の任期は任命の日から同日の属する年度の末日までとする。
2 委員の再任を妨げない。ただし,委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置く。委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を行う。
(会議)
第12条 会長は,中学校長と協議のうえ,協議会の会議を招集し,議事を掌る。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 議決事項について,利害を有する委員は,当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 中学校長は,会議に出席し,及び意見を述べ,並びに職員を出席させることができる。
6 会長は,会議録をとり,保管しなければならない。
(会議の公開)
第13条 協議会の会議は,公開する。ただし,特別の事情があるときは,この限りではない。
2 会議を傍聴しようする者は,その旨をあらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は,会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第14条 教育委員会は,委員に対して,協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため,必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な指導・助言)
第15条 教育委員会は,協議会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて指導及び助言を行うとともに,協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められる場合には,協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び中学校長は,協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は,委員を解任する場合には,その理由を示さなければならない。
3 中学校長は,委員が前項各号のいずれから該当すると認められるときは,直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,令和3年8月1日から施行する。