○上板町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
令和3年4月1日
規則第5号
上板町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成28年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は,法で使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 0円
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)の教育・保育給付認定保護者 0円
(3) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)の教育・保育給付認定保護者 別表に定める基準により算定した額
(利用者負担の徴収)
第4条 町長は,町立保育所において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは,当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条に規定する額を徴収するものとする。
2 町長は,教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは,当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条に規定する額を徴収するものとする。
(利用者負担の額の決定等)
第5条 利用者負担額を決定し,又は変更したときは,その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担の減免)
第6条 町長は,利用者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用者負担を減額し,又は免除することができる。
(1) 震災,風水害,火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,やむを得ない事情により利用者負担を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。
2 前項の規定による利用者負担の減免を受けようとする者は,町長に申請しなければならない。
(利用者負担の納入方法等)
第7条 利用者負担は,町長の指定する期日までに会計管理者に納入しなければならない。
2 既納の利用者負担は,返還しない。ただし,町長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
2 令和元年9月分までの利用者負担の額については,なお従前の例による。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育を受けたときの利用者負担の額(月額)
階層区分 | 定義 | 3号認定(0・1・2歳児) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 9,000円 | 8,800円 |
市町村民税所得割課税額が48,600円未満 | 15,000円 | 14,700円 | |
第4 | 市町村民税所得割課税額が97,000円未満 | 26,000円 | 25,500円 |
第5 | 町民税所得割課税額が169,000円未満 | 44,000円 | 43,200円 |
第6 | 市町村民税所得割課税額が301,000円未満 | 53,000円 | 52,000円 |
第7 | 市町村民税所得割課税額が397,000円未満 | 60,000円 | 58,900円 |
第8 | 市町村民税所得割課税額が397,000円以上 | 60,000円 | 58,900円 |
備考
1 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合は,同法の下記の8項目は,適用しないものとする。
① 法第314条の7(寄付金税額控除)
② 法第314条の8(外国税額控除)
③ 法第314条の9(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
④ 法附則第5条第3項(個人の市町村民税の配当控除)
⑤ 法附則第5条の4第6項(個人の市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額)
⑥ 法附則第5条の4の2第6項(個人の市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
⑦ 法附則第5条の5第2項(寄付金税額控除における特例控除額の特例)
⑧ 法附則第45条(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)
2 「保育標準時間」とは,子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を,「保育短時間」とは,同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
3 子どもの年齢計算については,子どものための保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし,その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
4 4月から8月までの月分の利用者負担の額にあっては前年度分の所得状況を基に,9月から翌年3月までの月分の利用者負担の額にあっては当該年度分の所得状況を基に決定するものとする。
5 第2階層(ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯を除く。)の年長の者から2人目の子どもが特定教育・保育施設(保育に限る。)に在籍するときは,当該子どもの利用者負担の額は,無料とする。
6 第3階層及び第4階層区分の世帯のうち,市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯(ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯を除く。)であって,教育・保育給付認定保護者が子ども・子育て支援法施行規則第28条の2に定める者と生計を一にする場合にあっては,年長の者から2人目の子どもが特定教育・保育施設(保育に限る。)に在籍するときは,当該子どもの利用者負担の額は,上記の半額とする。
7 第4階層区分の世帯のうち,市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯(市町村民税所得割合算額が77,101円未満のひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯を除く。)であって,教育・保育給付認定保護者と生計を一にする小学校就学前に在学する子どもが2人以上属している場合にあっては,年長の者から2人目の子どもが特定教育・保育施設(保育に限る。)に在籍するときは,当該子どもの利用者負担の額は,上記の半額とする。
8 年長の者から3人目以降の子どもが特定教育・保育施設(保育に限る。)に在籍するときは,無料とする。ただし,18歳未満(就労して税法上の扶養からはずれているものは,除く。)の児童を3人以上扶養していることとする。
9 ひとり親世帯,在宅障害児(者)がいる世帯,その他の世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯)の子どもについては,第3階層及び第4階層区分の世帯のうち,市町村民税所得割課税額が,77,101円未満は,1人目は下記の額とし2人目以降を無料とする。
ひとり親世帯等の利用者負担の額(月額)
階層区分 | 定義 | 3号認定(0・1・2歳児) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第3 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税所得割額が48,600円未満 | 6,800円 | 6,800円 | |
第4(一部) | 市町村民税所得割額が77,101円未満 | 6,800円 | 6,800円 |
10 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合は,当該世帯については,第8階層区分にあるものとみなして適用する。
11 1から10により算定した利用者負担の額(月額)は,子ども及び保護者(父母,又は,父母にかわってその児童を養育している養育者)が上板町に住民登録している場合は,半額とする。ただし,この額に10円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。