○上板町介護保険料減免取扱要綱

令和2年4月24日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は,上板町介護保険条例(平成12年条例第27号。以下「条例」という。)第10条に規定する保険料の減免取り扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の対象者)

第2条 条例第10条第1項の規定に該当する者及び第1号被保険者であって国外に居住していること又は刑務所その他これに準ずる施設に拘禁されていることにより保険給付を受けられない者とする。

(保険料の減免)

第3条 町長は,条例第10条第2項に規定する減免申請書(様式第1号)の内容を審査し,減額又は免除の決定をしたときは,すみやかに保険料減額決定通知書(様式第2号),又は保険料免除決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(減免の範囲)

第4条 町長は,条例第10条第1項に該当する者で,保険料の納付義務者(被保護者を除く。以下同じ。)がその利用し得る資産,能力を活用し,さらに私的扶養,他の法律による給付を優先して活用しても,なおかつ保険料の全額納付に堪えることが困難であると認められるものに対しては,その者の申請に基づき,当該年度の減免事由発生日以降(納期限が経過しているものは含まない。)の保険料について,減額又は免除することができる。

(減免の割合)

第5条 条例第10条第1項に該当する者の適用範囲及び減免割合は別表のとおりとする。

2 条例第10条第1項に規定する各号のうち,二つの規定に該当するものについては,減免割合の大きいいずれか一つの規定を適用する。

3 減免に係る申請書の提出が,条例第10条第2項に規定する期限後1か月以内であり,遅延した理由(様式第3号)がやむを得ないと認められるときは,前条の規定にかかわらず,事由発生日以降の保険料を減額又は免除することができる。

(減免の取消し)

第6条 町長は,保険料の減免措置を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときはその措置を取消し,その旨を当該納付義務者に通知するとともに減免により免れた当該保険料は納付義務者から徴収する。

(1) 資産の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料の減免)

第7条 令和4年度以前の年度分の保険料であって,令和5年4月1日以降に納期限が定められている介護保険料の減免については,次の各号のいずれかに該当する者は,条例第10条に規定する介護保険料の減免の要件を満たす者として,同項の規定を適用する。

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により,その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った第1号被保険者。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の及びに該当すること。

 その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額があるときは,当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち,減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の規定に係る介護保険料の減免額等については,別表2を適用する。

3 第1項の規定に係る介護保険料の減免を受けようとする者は,条例第10条第2項の規定にかかわらず令和6年3月31日までに町長に申請しなければならない。

1 この要綱は,令和2年5月1日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず,新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による被保険者の減免については,新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について(令和2年4月9日厚生労働省老健局介護保険計画課発Vol.814)の基準に基づくものとする。

(令和3年訓令第14号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。ただし,令和2年2月1日から令和3年3月31日までの取扱いについては,従前の例による。

(令和4年訓令第21号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

減免事由

適用範囲

減免割合

証明書類等

適用期間

条例第10条第1項第1号

災害等によるもの

・震災

・風水害

・火災

・その他これらに類する災害

【火災の場合】

1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,在宅,家財又はその他の財産について損害を受け,かつ,前年の世帯の合計所得金額が,1,000万円以下の者

2 前年の世帯の合計所得金額及び火災の程度に応じ,右表のとおり

【火災の場合】

罹災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書

当該年度において減免事由発生後に到来する納期に係る保険料(ただし,当該年度において資力の回復が困難と認められる場合は,1年以内に到来する納期の範囲内において適用することができる。)

火災の程度




合計所得金額

一部消失

全焼

500万円以下

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

【火災以外の災害の場合】

1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,在宅,家財又はその他の財産について10分の3以上の損害を受け,かつ,前年の世帯の合計所得金額が,1,000万円以下の者

2 前年の世帯の合計所得金額及び損害の程度に応じ,右表のとおり。

【火災以外の災害の場合】

損害の程度






合計所得金額

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

条例第10条第1項第2号から4号

所得減少によるもの

・死亡,重大な障害

・長期入院

・事業又は業務の休廃止

・事業の損失

・失業

・天災による不作,不漁

・その他これらに類する理由

1 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の所得の見積額が,前年の所得の10分の5未満に減少し,かつ,前年の世帯の合計所得金額が700万円以下の者

2 第1号被保険者の条例第2条に定める所得段階区分に応じ,右表のとおり

所得段階区分

減免割合

必要と認める書類

・医師の診断書

・休廃業証明書

・退職証明書

・民生委員証明書

・給与明細書

・その他公的証明書

第1,第2,第3又は第4段階の者

2分の1

第5又は第6段階の者

4分の1

要項第2条

保険給付を受けられないもの

国外に居住しているとき又は刑務所その他これに準ずる施設に収容・拘禁されているとき

当該被保険者の保険給付を受けられない期間に係る保険料

旅券,在所(監)証明書等

該当する期間に係る保険料

別表第2(第7条関係)

第7条第1号に該当する場合 全部(当該年度にかかる介護保険料)

第7条第2号に該当する場合 次の算式により算出した額(前号に該当する場合を除く。)

【減免額の算定】

【※1】で算出した第1号保険料額に,【※2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)

【減免額の計算式】





対象保険料額×減額又は免除の割合=保険料減免額

(A×B/C)       d


【※1】





対象保険料額=A×B/C



A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額


【※2】





前年の合計所得金額

減免の割合(d)


210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

(注1) 事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,対象保険料額の全部を免除すること。

(注2)令和2年度相当分の保険料額であって,令和2年度末に資格を取得したことにより,令和3年4月以降期間に普通徴収の納期限が到来するものの減免を行った場合,当該保険料はあくまでも令和2年度相当分であることから,【※2】の合計所得金額の区分に応じた減免割合は,令和元年の合計所得金額が200万円以下であるときは全部,200万円を超えるときは10分の8とする。

様式 略

上板町介護保険料減免取扱要綱

令和2年4月24日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)