○上板町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用方法)

第2条 会計年度任用職員の任用は,毎年12月又は必要の都度,課長等からの会計年度任用職員任用依頼(別記様式)による申告に基づき,町の事務事業において必要と予想される職種の会計年度任用職員の公募を行い,応募者を名簿に登録するものとする。

2 会計年度任用職員の任用に当たっては,前項の規定により名簿に登録された者のうちから,職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者を選考し,任命権者が任命する。

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を引き続き当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合

(2) 職の性質から,公募により難いと任命権者が認める場合

4 第2項に規定する選考は,応募書類の審査,面接による能力の実証により行うものとし,必要に応じてその他の方法を用いることができる。

5 第3項第1号の規定による公募によらない任用は,当該職におけるその者の勤務成績等に基づく能力の実証の結果が良好である者に限り認めるものとする。

(辞令書の交付)

第3条 職員の人事取扱規程(昭和43年訓令第51号)第2条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(研修)

第4条 会計年度任用職員に研修を受けさせる場合は,次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 職務に係る研修で,研修後の任用期間において反映できるもの

(2) 全職員が受講すべき研修

(3) その他任命権者が指定するもの

(任用期限前の退職又は解雇)

第5条 会計年度任用職員が自己都合により,任用期限前において退職する場合には,当該退職日の14日前までに任命権者に申し出るものとする。ただし,やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。

(社会保険等)

第6条 会計年度任用職員の任用期間中において,健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する適用除外事由に該当するもの以外は,当該保険に加入するものとする。

(業務上災害補償)

第7条 会計年度任用職員の公務災害に関する補償は,それぞれの職務の内容に応じ適用される労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第24号)の規定により補償する。

(その他)

第8条 この要綱に定める事項及びその他の事項について,不明確な事項がある場合には,その都度,総務課長が取扱いの基準を決定するものとし,決定に際しては,労働基準法(昭和22年法律第49号)の基準を下回ってはならず,かつ,常時勤務を要する職を占める職員の取扱いとの均衡を失することのないようにしなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第3項の規定は,公布の日から施行する。

(上板町嘱託員及び臨時職員の雇用に関する要綱の廃止)

2 上板町嘱託員及び臨時職員の雇用に関する要綱(平成17年訓令第3号)は,廃止する。

(準備行為)

3 会計年度任用職員の任用その他この要綱を施行するために必要な準備行為は,この要綱の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

4 令和2年4月1日の任用に係る申告については,第2条第1項の規定にかかわらず,町長が別に定める方法により行うものとする。

5 この要綱の施行の日前に設置された臨時の職及び非常勤の職のうち,この要綱の施行後に引き続き当該職と同一の職務内容と認められる法第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職が設置されるものは,第2条第3項第1号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。

(令和4年訓令第48号)

この訓令は,公布の日から施行する。

画像

上板町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年3月31日 訓令第11号

(令和4年11月10日施行)