○上板町水道事業運営審議会条例
令和2年6月15日
条例第18号
(設置)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定により,上板町水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所轄事務)
第2条 審議会は,水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 水道事業の計画に関する事項
(2) 水道料金に関する事項
(3) その他水道事業の経営に関する事項
(組織)
第3条 審議会は,委員10人以内で組織し,次の各号に掲げる者の中から,管理者が任命する。
(1) 需要者の代表
(2) 学識経験者
2 委員は,諮問に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き,委員のうちから互選する。
2 会長は,会務を掌理し,会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代表する。
(会議)
第5条 審議会は,必要に応じ会長が招集し,会長が会議の議長となる。ただし,会長及び副会長にともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたとき若しくは定められていないときは,管理者が招集する。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 審議会は,その審議上必要があるときは,審議に関係あるものの出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,審議会担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。