○上板町老人集会所管理運営規則

令和2年4月1日

規則第10号

上板町老人集会所管理運営規則(昭和48年規則第12号)の全部を改正する。

第1条 上板町老人集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営については,この規則の定めるところによる。

第2条 集会所の管理・運営は,地区老人会に委託することができる。この場合において,当該集会所の管理運営は,次のとおりとする。

(1) 地区老人会は,集会所の管理責任者を定め,集会所の管理をしなければならない。

(2) 集会所の管理運営に関する経費は,地区老人会の負担とする。

(3) 町長は,集会所の前項に規定する経費の一部を地区老人会に対し補助することができる。

第3条 集会所の利用者は,原則として,町内の60歳以上の老人とする。

第4条 集会所を地域住民が利用しようとするときは,上板町長の許可を受けなければならない。

第5条 町長は,次の各号に該当するときは,集会所を利用させてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利的で弊害があると認めたとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業を行い,又は公私の選挙に関し,特定の候補者を支援することが明らかであると考えられるとき。

(4) 建築物又は備品を毀損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(6) その他管理運営上支障があると認められるとき。

第6条 集会所の利用時間は,午前9時から午後10時までとする。

2 町長は,相当の理由があると認めるときは,前項の時間を変更することができる。

第7条 集会所を利用しようとする者は,3日前までに次の各号に定める利用申込みを町長にしなければならない。

(1) 住所及び代表者氏名

(2) 利用する目的及び日時並びに集会所名

(3) 利用しようとする者の人数

(4) その他必要な事項

第8条 町長は前条の規定により利用の申込みを受けたときは,利用の可否を決定し,通知するものとする。

第9条 集会所を使用する者は,次の事項を心得なければならない。

(1) 民主的に各自が責任と義務を自覚し,特に公共物は大切に活用すること。

(2) 備品類は,全て管理責任者に案内した後に使用し,使用後は必ず所定の場所へ返し整備しておくこと。

(3) 火災・盗難の予防に留意し,火鉢,灰皿等火気の始末及び施錠を完全にすること。

第10条 使用者が使用を終わったときは,集会所に備付けの使用簿に内容を記入し,直ちに原状に復さなければならない。

第11条 集会所を使用中,故意に建物又は備品類を毀損し,若しくは紛失したときは,その実費を弁償させることができる。

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

上板町老人集会所管理運営規則

令和2年4月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年4月1日 規則第10号