○上板町高齢者外出支援バス・タクシー料金助成事業実施要綱
令和2年4月1日
訓令第13号
上板町高齢者外出支援タクシー料金助成事業実施要綱(平成31年訓令第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,自らの移動手段の確保が困難な高齢者がバス又はタクシーを利用する場合に,その料金の一部を助成することにより高齢者の日常生活における利便性の向上及び社会生活圏の拡大を図り,もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は,本町の住民基本台帳に記載され,かつ在宅で生活する65歳以上の高齢者で,次のいずれかに該当するものとする。
(1) 満75歳以上の者
(2) 運転免許証を自主返納した者及び取得しておらず運転資格を有していない者
(1) 対象者が常に自動車を使用しているとき
(2) その他町長が適当でないと認めたとき
(契約)
第3条 町長は,この事業の協力者として,道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する乗合バス事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営むタクシー事業者と契約を締結することができる。ただし,タクシー事業者については本町で営む事業者に限る。
(助成額)
第4条 対象者が前条の契約を締結した乗合バス事業者及びタクシー事業者(以下「指定事業者」という。)のバス又はタクシーを利用する場合の助成額は,年額10,000円を上限とする。
(助成方法)
第5条 町長が交付する支払に代えることのできる助成券により,対象者が指定事業者のバス又はタクシーを利用する際に,その料金の一部を助成する方法により行うものとする。
(1) バス料金助成券100円分を100枚
(2) タクシー料金助成券500円分を20枚
(3) バス料金助成券100円分を50枚,タクシー料金助成券500円分を10枚
3 前項の規定により交付した助成券の再交付は,行わないものとする。
4 前項の規定により交付する助成券による助成額の合計額は,予算の範囲内とする。
(助成券の有効期間)
第8条 助成券の有効期間は,助成券を交付した日の属する年度内とする。
(助成券の使用方法)
第9条 対象者が助成券を使用するときは,指定事業者の運転手に助成券を手渡すものとする。その際,必要に応じて健康保険証等氏名を証する物の提示を求められた時は,速やかに提示しなければならない。
2 前項の場合において,バス乗車料金又はタクシー乗車料金と助成する額との差額は,対象者の負担とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(指定事業者からの請求)
第11条 指定事業者は,毎月10日までに対象者から受け取った助成券を一月ごとに取りまとめ,上板町高齢者外出支援バス・タクシー料金助成金請求書(様式第3号)に添付して,町長に請求するものとする。
(指定事業者への支払い)
第12条 町長は,前条による請求があったときは,その内容を審査し,速やかに当該請求金額を指定事業者に支払うものとする。
(不正使用の禁止)
第13条 対象者は,助成券を交換し,譲渡し,若しくは売買し,又は偽りその他不正の行為により使用してはならない。
(助成券の返還等)
第14条 町長は対象者が不正の行為により助成券の交付を受けたとき,又は不正に使用したときは,その者に対し,既に交付した助成券の返還を命ずることができる。
2 前項の場合において,既に使用した助成券については,金銭による返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 令和2年度助成券の交付申請手続その他準備行為は,この訓令の施行日前においても,行うことができる。
附則(令和5年訓令第15号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。