○上板町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は,高齢者の通いの場を提供する住民主体による自主的活動を支援するため,上板町地域介護予防活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,高齢者等の社会的孤立の解消,心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制を推進することを目的とする。
2 前項の補助金の交付については,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者」とは,町内に住所を有する65歳以上の者をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は団体等が地域の集会所等において,高齢者等に対する,運動,趣味活動等を通じた日中の居場所をつくり,又は定期的な通いの場を提供する事業で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 営利活動,政治活動又は,宗教活動を目的としたものではないこと。
(2) 町内において事業を実施すること。
(3) 事業を6か月以上継続して実施し,又は実施する体制が整備されていること。
(4) 毎月1回以上事業を実施し,1回当たりの実施時間はおおむね2時間以上であること。
(5) 高齢者の平均利用者数が5人以上であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は,前条に規定する補助対象事業に要する経費とする。ただし,次に掲げる経費については,補助の対象としない。
(1) 食事代などの実費
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が補助することが適当でないと認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,1月につき5,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は上板町地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,交付決定を受けた事業を変更し,又は廃止しようとするときは,上板町地域介護予防活動支援事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は,当該年度の翌年の4月末までに上板町地域介護予防活動支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第11条 補助金は前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする
2 前項の規定にかかわらず,町長は,必要と認めるときは,補助金を概算払いにより交付することができる。
3 交付決定者は補助金を請求しようとするときは,上板町地域介護予防活動支援事業補助金精算(概算)払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消)
第12条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 詐欺その他不正な手段により補助金の交付決定を受け,又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって,当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは,交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。