○上板町徴税吏員等及び徴収吏員並びに固定資産評価補助員の任命に関する規則
令和元年8月2日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方税法(昭和25年法律第226号(以下「法」という。))の規定による徴税の賦課徴収事務並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定によりその督促及び滞納処分等について地方税の例によるものとされている町の歳入に係る徴収事務に従事する上板町の徴税吏員等及び徴収吏員並びに固定資産評価補助員の任命その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 町長は,法第1条第1項第3号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務を,次に掲げる者に委任する。
(1) 上板町課等設置条例(昭和30年上板町条例第6号)に規定する税務課に従事する町の職員
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が指定する町の職員
2 前項に掲げる者に委任する事務は,次のとおりとする。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(2) 町税の徴収又は収納に関すること。
(3) 町税の滞納処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が指定する町税に係る事務に関すること。
(徴税調査員の委任)
第3条 前条第1項1号の職員は,併せて法第22条の3第1項に規定する徴税調査吏員として任命したものとみなす。
2 前項に掲げる者は,法第22条の3に規定される犯則事件についての権利或いは義務を有する。
(固定資産評価補助員)
第4条 第2条1項1号の職員は,併せて法第405条に規定する固定資産評価補助員として任命したものとみなす。
2 徴税吏員証を破損し,又は紛失等した者は,速やかにその事由その他必要事項を記載した書面を町長に届け出て,再交付を受けなければならない。
3 異動その他の理由により徴税吏員がその職務を離れたときは,徴税吏員証を町長に返納しなければならない。
2 徴税調査員証を破損し,又は紛失等した者は,速やかにその事由その他必要事項を記載した書面を町長に届け出て,再交付を受けなければならない。
3 異動その他の理由により徴税調査員がその職務を離れたときは,徴税調査員証を町長に返納しなければならない。
2 固定資産評価補助員証を破損し,又は紛失等した者は,速やかにその事由その他必要事項を記載した書面を町長に届け出て,再交付を受けなければならない。
3 異動その他の理由により固定資産評価補助員がその職務を離れたときは,固定資産評価補助員証を町長に返納しなければならない。
(徴収吏員の委任)
第8条 町長は,上板町課等設置条例に規定する課において,別表左欄に掲げる徴収事務に従事する者に,次に掲げる事務を委任する。
(1) 徴収金の徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(2) 徴収金の賦課徴収又は収納に関すること。
(3) 徴収金の滞納処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が指定する徴収金に係る事務に関すること。
2 徴収吏員証を破損し,又は紛失等した者は,速やかにその事由その他必要事項を記載した書面を町長に届け出て,再交付を受けなければならない。
3 異動その他の理由により徴収吏員がその職務を離れたときは,徴収吏員証を町長に返納しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長は別に定める。
(上板町職員の徴税吏員等の任命に関する要綱の廃止)
第11条 上板町職員の徴税吏員等の任命に関する要綱(平成30年訓令第16号)は,廃止する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
徴収事務 | 証票 |
介護保険料の徴収 | 徴収職員証(介護保険料) |
後期高齢者医療保険料の徴収 | 徴収職員証(後期高齢者医療保険料) |
町営住宅使用料の徴収 | 徴収職員証(町営住宅使用料) |
農業集落排水施設使用料の徴収 | 徴収職員証(農業集落排水施設使用料) |