○上板町出産祝金交付要綱
平成31年4月1日
訓令第11号
上板町出産祝金交付要綱(平成24年上板町訓令第5号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,上板町において出産する者に対し,出産祝金を交付することにより,時代を担う子どもの健やかな育成と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに,若者の定住促進並びに出産による少子化対策の一環として,町の活性化の推進に資することを目的とする。
(祝金の内容)
第2条 町長は,住民が出生届を提出した場合は,予算の範囲内で出産祝金を交付することができる。
2 この要綱による交付の回数は,第4条第1項に掲げる区分により,同一の申請者に対して1回とする。
(交付対象者)
第3条 出産祝金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,平成31年4月1日以降に出生したものにつき出生届を提出し,かつ,その子を上板町の住民基本台帳に登録した者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 出産する者若しくはその配偶者が,出生した日において,上板町の住民基本台帳に登録されており,出産祝金交付決定後,1年以上本町に居住することを誓約し,現に上板町に居住して出生児を養育している世帯の父又は母であること。
(2) 出生児が祝金の交付決定時点で生存していること。
(3) 世帯全員が,上板町暴力団排除条例(平成24年6月15日条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(4) 出産する者及びその配偶者に町税等の滞納がないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める者であること。
(1) 第1子の出産 30,000円
(2) 第2子の出産 50,000円
(3) 第3子の出産 100,000円
(4) 第4子以降の出産 200,000円
2 町長は,前項の規定により交付の決定をしたときは,当該申請者の指定する金融機関に口座振替の方法により出産祝金を交付するものとする。
(祝金の返還)
第7条 町長は,出産祝金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,出産祝金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為があったと認めるとき。
(2) その他町長が適当でないと認めるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は,平成31年4月1日以後に出生した交付対象者への交付から適用し,平成31年3月31日以前に出生した交付対象者への交付については,なお従前の例による。
附則(令和2年訓令第2号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。