○上板町敬老祝金支給要綱
平成31年3月27日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は,高齢者に対し敬老祝金を支給することにより,敬老の意を表すとともに,町民の敬老意識の高揚及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 敬老祝金の支給を受けることのできる者(以下「受給対象者」という。)は,本町の住民基本台帳に記載されている者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 基準日(当該年9月1日)において,満88歳の者。
2 当該年の4月1日から翌年3月31日までに満99歳又は満100歳に到達する者。
3 基準日(当該年9月21日)において,満101歳以上の者。
(敬老祝金の額)
第3条 敬老祝金の額は,次のとおりとする。
1 満88歳 10,000円
2 満99歳 30,000円
3 満100歳 50,000円
4 満101歳以上 10,000円
(対象者の決定)
第4条 町長は,第2条に規定する受給対象者を公簿により抽出し,必要な事項を調査し,決定するものとする。
(敬老祝金の支給)
第5条 敬老祝金の支給は,次のとおり行うものとする。ただし,都合により変更することができる。
1 満88歳の者については,当該年度の10月1日から3月31日までの間に支給するものとする。
2 満99歳又は満100歳に到達する者については,誕生日に支給するものとする。
3 満101歳以上の者については,毎年9月に支給するものとする。
(資格の喪失等)
第6条 受給対象者が次の各号に該当したときは,これらの者は,敬老祝金の給付を受ける資格を失う。
1 満88歳の者が,第2条第1項第1号に規定する基準日前までに死亡し,又は他の市町村に転出した場合。ただし,基準日以降に死亡した場合は,敬老祝金を弔慰金とし,遺族に支給する。
2 満99歳又は満100歳に到達する者が誕生日前に死亡,又は他の市町村に転出した場合。ただし,満99歳又は満100歳に到達した後,支給を行う期日までに死亡した場合は,敬老祝金を弔慰金とし,遺族に支給する。
3 満101歳以上の者が,敬老祝金を支給する日前までに死亡し,又は他の市町村に転出した場合。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 敬老祝金の受給に関する権利は,他に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。