○上板町立上板中学校部活動指導員設置規則

平成31年2月20日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町立上板中学校における部活動の指導体制の充実を推進し,部活動を担当する教員の支援を行うとともに,部活動の質的な向上を図るため,部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置する場合に必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 学校の管理者(上板町教育委員会)は,学校全体の教員の勤務負担軽減が図られ,教員の支援を行うとともに,部活動の質的な向上を図るため,競技指導等を必要とする部活動に指導員を配置する。

(職務)

第3条 指導員は,校長の指導・監督を受け,学校の教育計画に基づき,生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動において,次に掲げる職務を行う。

(1) 実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) その他

(身分)

第4条 指導員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に属する非常勤の職員とする。

(任用)

第5条 指導員は,次の各号に該当する者の中から教育委員会が任用する。

(1) 指導員の職務を行うに必要な識見と学校教育に関する十分な理解を有する者

(2) 地方公務員法第16条の各号のいずれにも該当しない者

(任用期間)

第6条 指導員の任期は,4月1日から翌年3月31日の範囲内で教育委員会が決定する。

(報酬)

第7条 指導員の報酬額は,会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)の定めるところによる。

2 報酬の支給に当たっては,指導員が配置されている学校から提出される勤務実績報告書に基づいて支給する。

3 指導員本人が報酬を辞退した場合は,上記1及び2に拠らないこととする。

(勤務日及び勤務時間)

第8条 指導日の勤務日は月30時間を目安に,年間360時間以内とする。

2 必要に応じて週休日の勤務も行う。

3 勤務日における勤務時間の割り振りは,必要と認める場合には,校長が別に定める。

(服務)

第9条 指導員は,その職務を遂行するに当たっては,校長の監督を受け,その職務上の命令に従わなければならない。

(公務災害の補償)

第10条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については,上板町の非常勤公務員に関する規程で定めるものを適用する。

(免職)

第11条 教育委員会は,指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は,その職を免ずるものとする。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,若しくはこれに堪えない場合又は長期休養を要する場合

(3) その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 刑事事件に関し,起訴された場合

(5) 服務上若しくは職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合

(6) 公務員としてふさわしくない非行があった場合

(7) 予算の減少その他やむを得ない事由のため,指導員を置くことができなくなった場合

(退職)

第12条 指導員が,任期期間の満了前に退職しようとするときは,退職願を提出するものとする。

2 当該指導員が勤務する学校の校長は,教育委員会へ意見を具申しなければならない。

3 前項の退職は,辞令を交付して行うものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の上板町立上板中学校部活動指導員設置規則の規定は令和2年4月1日から適用する。

上板町立上板中学校部活動指導員設置規則

平成31年2月20日 教育委員会規則第3号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年2月20日 教育委員会規則第3号
令和2年3月24日 教育委員会規則第1号
令和2年6月19日 教育委員会規則第6号