○上板町空き家等の適正管理に関する条例
平成29年6月19日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,空家等の適切な管理及び活用の促進を図るため,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか,本町における空き家等に関する対策の実施について必要な事項を定めることにより,空き家等の管理の適正化を図り,倒壊等の事故,犯罪,火災等を未然に防止し,もって安心安全なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で,現に人が使用していないもの又は人が使用していないと同様の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 次のいずれかに掲げる状態をいう。
ア 老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれ又は建築資材等が飛散若しくは剥落するおそれがある状態
イ 不特定の者の侵入による火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態
ウ 草木等が繁茂し,良好な景観及び生活環境を著しく損なう状態
エ 害虫又は悪臭の発生源となる状態
オ 犬,猫その他の野生動物のすみかとなる状態
カ 廃棄物等の不法投棄場所となる状態
キ その他町長が特に管理が適正でないと認める状態
(3) 所有者等 空き家等を所有し,又は管理する者をいう。
(4) 町民等 町内に居住し,若しくは滞在し,又は通勤し,若しくは通学する者をいう。
(空き家等の適正管理)
第3条 所有者等は,空き家等に所在する資機材等の整理整頓を行い,近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう努めるとともに,当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正に管理しなければならない。
(情報提供)
第4条 町民等は,空き家等が管理不全な状態であると認めるときは,町にその情報を提供することができる。
(実態調査)
第5条 町長は,前条の規定による情報の提供があったとき,又は適正な管理が行われていない空き家等があると認めるときは,当該空き家等の実態調査を行うことができる。
2 町長は,前項の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは,必要な限度において,職員に当該空き家等に立ち入らせ,調査させ,又は関係者に質問させることができる。
3 前項の職員は,その身分を証明する書類を携帯し,関係者からの請求があったときは,これを提示しなければならない。
(認定)
第6条 町長は,前条第1項の実態調査により空き家等が管理不全な状態であると認める場合において,当該空き家等が別に定める基準に該当するときは,危険な状態にある空き家等と認定するものとする。
(所有者等不明時の応急措置)
第7条 町長は,前条の規定により空き家等が危険な状態にあると認定した場合において,所有者等が判明しないときは,当該危険な状態を回避するための最低限の措置を講ずることができる。
2 町長は,前項の措置を講じたときは,遅滞なく告示するものとする。
3 町長は,第1項の措置を講じた後に所有者等が判明したときは,当該所有者等から当該措置に要した費用を徴収するものとする。
(助言又は指導)
第8条 町長は,第5条第1項の実態調査により空き家等が管理不全な状態であると認めるときは,当該所有者等に対し,必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
(勧告)
第9条 町長は,前条の助言又は指導を行ったにもかかわらず,なお当該空き家等が管理不全な状態であると認めるときは,当該所有者等に対し,期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第10条 町長は,所有者等が正当な理由なく前条の規定による勧告に応じないときは,当該所有者等に対し期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(公表)
第11条 町長は,前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは,次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象となった空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は,前項の規定による公表を行うときは,あらかじめ当該所有者等に意見を述べる機会を付与しなければならない。
(協議会の設置)
第12条 法第7条に基づき,空家等対策計画の作成及び変更並びに空き家等の適正な管理に関する事項について協議するため,上板町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
(緊急安全代行措置)
第13条 町長は,第6条の規定により空き家等が危険な状態にあると認定した場合において,緊急に危険を回避する必要があると認めるときは,所有者等の同意を得て,当該危険を回避するために必要と認める最低限の措置を講ずることができる。
3 町長は,前2項の措置を講じたときは,当該所有者等から当該措置に係る費用を徴収するものとする。
(代執行)
第14条 町長は,第10条の規定による命令を受けた所有者等が,当該命令に従わない場合において,他の手段によってその履行を確保することが困難であり,かつ,その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより,自ら所有者等のなすべき行為をなし,又は第三者をしてこれをなさしめ,その費用を当該所有者等から徴収することができる。
(警察その他関係機関との連携)
第15条 町長は,空き家等の管理不全な状態を解消するため必要があると認めるときは,警察その他の関係機関に協力を求めることができる。
(民事による解決との関係)
第16条 この条例の規定は,所有者等とその隣人その他当該空き家等が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれがある者との間で,民事による事態の解決を図ることを妨げないものとする。
(その他)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。