○上板町地域生活支援事業実施要綱
平成29年3月28日
訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 理解促進研修・啓発事業(第3条・第4条)
第3章 自発的活動支援事業(第5条・第6条)
第4章 相談支援事業(第7条~第9条)
第5章 成年後見制度利用促進事業(第10条・第11条)
第6章 成年後見制度法人後見支援事業(第12条・第13条)
第7章 意思疎通支援事業(第14条~第19条)
第8章 日常生活用具給付等事業(第20条~第30条)
第9章 手話奉仕員養成研修事業(第31条・第32条)
第10章 移動支援事業(第33条~第50条)
第11章 地域活動支援センター事業(第51条~第61条)
第12章 日常生活支援(第62条~第97条)
第1節 福祉ホームの運営
第2節 訪問入浴サービス
第3節 生活訓練等
第4節 日中一時支援
第5節 協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援
第13章 権利擁護支援(第98条~第100条)
第1節 障害者虐待防止対策支援
第14章 障害支援区分認定等事務(第101条・第102条)
第15章 自動車運転免許取得・改造助成(第103条~第120条)
第1節 自動車運転免許取得助成事業
第2節 自動車改造助成事業
第16章 雑則(第121条・第122条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び上板町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成28年6月1日)第28条の規定に基づき,障がい者及び障がい児(以下「障がい者(児)」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を実施し,障がい者(児)の福祉の増進を図るとともに障がい者(児)の地域生活を支援することを目的とする。
(事業内容)
第2条 上板町長(以下「町長」という。)は,法第77条第1項の規定による地域生活支援事業として,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用促進事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター機能強化事業
2 町長は,法第77条第3項の規定による地域生活支援事業として前項に掲げる事業の他,障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため,町長の判断により次に掲げる必要な事業を行うものとする。
(1) 福祉ホームの運営
(2) 訪問入浴サービス
(3) 生活訓練等
(4) 日中一時支援
(5) 協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援
(6) 障害者虐待防止対策支援
(7) 障害支援区分認定等事務
(8) 自動車運転免許取得助成
(9) 自動車改造助成
3 町長は,前項に掲げる事業の全部若しくは一部を,法人格を有する団体等に委託し,又は補助をして行わせることができるものとする。
第2章 理解促進研修・啓発事業
(目的)
第3条 障がい者が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため,障がい者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより,共生社会の実現を図ることを目的とする。
(事業内容)
第4条 障がい者等に対する理解を深めるために,地域住民等に対して教室等の開催,広報活動等を行う事業とする。
第3章 自発的活動支援事業
(目的)
第5条 障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう,障がい者等,その家族,地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより,共生社会の実現を図る。
(事業内容)
第6条 障がい者やその家族,地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業とする。
第4章 相談支援事業
(目的)
第7条 障がい者等,障がい児の保護者又は障がい者の介護を行う者などからの相談に応じ,必要な情報の提供等の便宜を供与することや,権利擁護のために必要な援助を行うことにより,障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第8条 上板町(必要に応じ,他の地方公共団体と共同実施を行い,かつ常勤の相談支援専門員が配置されている指定特定相談支援事業者又は一般相談支援事業者へ委託するものとする。)とする。
(事業内容)
第9条 相談支援事業は,障がい者等の社会復帰,自立及び社会参加促進のために当該障がい者等に対して次に掲げる支援(以下「相談支援」という。)を行う事業とする。
(1) 障がい福祉サービスの利用援助(情報提供,相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施設に関する助言・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 地域自立支援協議会の運営等
第5章 成年後見制度利用促進事業
(目的)
第10条 障がい福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し,成年後見制度の利用を支援することにより,これらの障がい者の権利擁護を図ることを目的とする。
(事業内容)
第11条 成年後見制度利用支援事業の助成対象及び手続等については,上板町成年後見制度利用支援事業実施要綱によることとする。
第6章 成年後見制度法人後見支援事業
(目的)
第12条 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに,市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで,障がい者の権利擁護を図ることを目的とする。
(事業内容)
第13条 法人後見実施のための研修及び組織体制の構築その他法人後見の活動推進に関する事業とする。
第7章 意思疎通支援事業
(目的)
第14条 聴覚,言語機能,音声機能,視覚,失語,知的,発達,高次脳機能,重度の身体などの障がいや難病のため,意思疎通を図ることに支障がある障がい者に,手話通訳者,要約筆記者等の派遣等を行い,意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(事業内容)
第15条 手話通訳者,要約筆記者を派遣する事業,手話通訳者を設置する事業,点訳,代筆,代読,音声訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障がい者等とその他の者の意思疎通を支援する。
2 重度障がい者の入院時コミュニケーション支援については,上板町重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱に定めるところによるものとする。
(対象者)
第16条 聴覚,言語機能,視覚,失語,知的,発達,高次脳機能,重度の身体などの障がいや難病のため,意思疎通を図ることに支障がある障がい者等とする。
(利用者負担金)
第17条 営利事業を営む者が,営利事業に資するため行う行事等に利用する場合は,利用者負担金を徴収するものとする。ただし,障がい者等の雇用促進等障害者等の福祉に資すると認められる場合は,この限りでない。
(1) 手話通訳士・・・手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し,登録を受けた者
(2) 手話通訳者・・・都道府県,指定都市及び中核市が実施する手話通訳者養成研修事業において「手話通訳者」として登録された者
(3) 要約筆記者・・・都道府県,指定都市及び中核市が実施する要約筆記者養成研修事業において「要約筆記者」として登録された者
(遵守事項)
第19条 手話通訳者等は,その活動を行うに当たっては,常に聴覚障がい者等の人権を尊重し,誠意をもって活動するとともに活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第8章 日常生活用具給付等事業
(目的)
第20条 障がい者等に対し,自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。
(事業内容)
第21条 障がい者等に対し,自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与する。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第22条 給付等の対象となる用具及びその対象者は,次に掲げるものとする。
(1) 給付等の対象となる用具の種目は,別表の種目欄に掲げる用具とする。
(2) 給付等の対象となる用具及びその対象者は,町内に住所を有する別表の対象者欄に掲げる障がい者等とし,原則として在宅の障がい者等とする。
(3) 用具の貸与の対象者は,前号に掲げる障がい者等であって,市町村民税非課税世帯に属する者とする。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)により,給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(5) 施設入所者等に対する用具の給付については,補装具費の支給に準ずるものとする。
2 給付する用具を具体的に決定するに当たっては,「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき,厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成3年厚生省告示第130号)及び「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)を参考とする。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については,前回の給付日より別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は,原則として給付対象外とする。ただし,当該期間を経過する前に,修理不能により用具の使用が困難となった場合は,この限りではない。
(給付等の申請)
第23条 用具の給付等を受けようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は,日常生活用具給付(貸与)申請書兼調査書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(給付等の決定)
第24条 町長は,申請書を受理した場合には,当該障がい者等の身体の状況,介護の状況,家庭の経済状況等を調査し,速やかに日常生活用具給付(貸与)調査書を作成するものとする。
3 町長は,用具の給付等を決定した場合には,支給決定障がい者等に対して本制度の趣旨及び給付等の条件等を十分説明するものとし,次条第1項の業者が当該支給決定障がい者等に用具を納品した時とする。
(用具の給付等)
第25条 町長は,用具の給付を行う場合には,用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 町長は,業者の選定に当たっては,低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう諸条件を十分勘案のうえ決定するものとする。
3 点字図書の給付については,上板町点字図書給付事業実施要綱に定めるところによるものとする。
4 居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付については,上板町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱に定めるところによるものとする。
5 排泄管理支援用具においては,継続的な給付が必要なことから,年間の需要量を把握し,計画的な給付に努めるとともに,一括購入・共同購入又は競争入札等を活用することができるものとする。
(用具の貸与)
第26条 貸与する用具の引き渡し又は引き取りは,当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。
2 用具の貸与の期間は,貸与を受けた障がい者等が障がい害者施設等へ入所すること,その他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。
3 町長は,用具の貸与をする場合には,当該用具を利用する障がい者等又はそれを扶養する者(以下「借受人」という。)との間に用具の賃借に関する契約書を締結するものとする。
4 緊急通報装置の貸与については,上板町緊急通報装置貸与事業実施要綱に定めるところによるものとする。
(費用の負担)
第27条 町長は,用具の給付を受けた者に対し,他に定めのある場合を除き,必要な用具の購入及び住宅改修工事に要する費用の一割を負担させることができる。この場合,負担させる費用について用具を給付する業者に対し直接支払わせることができる。
2 前項の規定により支払うべき額は,支援法に基づく補装具費の支給の例による。
3 用具の貸与は,無償とする。
4 用具を給付した業者が町長に請求できる額は,用具の給付等に要する費用から一部自己負担額を控除した額とする。
5 借受人が業者から用具の給付を受ける場合及び上記3による費用の請求は,給付券を添付して行うものとする。
6 点字図書の給付による費用の負担については,上板町点字図書給付事業実施要綱に定めるところによるものとする。
(用具の管理)
第28条 用具の給付等を受けた者は,用具を目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。
2 前項に違反した場合には,町長は,当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
3 借受人は,貸与を受けた用具を損傷等した場合には,直ちに町長に報告し指示を受けなければならない。
4 借受人は,用具を使用する者が,当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは,速やかに町長に返還しなければならない。
(排泄管理支援用具の特例)
第29条 町長は,障がい者等の申請の手続きの利便を考慮し,排泄管理支援用具については,次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別に定める基準額の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は,申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第27条に規定する費用の負担については,給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第30条 町長は,用具の給付等の状況を明確にするため,日常生活用具給付(貸与)台帳を整備しておかなければならない。
第9章 手話奉仕員養成研修事業
(目的)
第31条 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し,意思疎通を図ることに支障がある障がい者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(事業内容)
第32条 聴覚障がい者等との交流活動の促進,市町村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。
第10章 移動支援事業
(目的)
第33条 屋外での移動が困難な障がい者等について,外出のための支援を行うことにより,地域での自立生活及び社会参加を促し,生活圏の拡大を図るための移動支援事業(以下「移動支援」という。)の実施に伴う必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第34条 移動支援を実施することにより,社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。また,介護給付等で利用できるサービスは対象外とする。)
(対象者)
第35条 障がい者等であって,町長が外出時に支援が必要と認めた次の者とする。
(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者・児,全身性障がい者・児,知的障がい者・児,難病患者。ただし,重度訪問介護,行動援護,同行援護受給者を除く。なお,全身性障がい者・児にあっては,肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当するものであって両上肢及び両下肢の機能の障がいを有する者又はこれに準ずると町長が認めた者。
(2) 一人で外出に困難のある精神障がい者及び難病患者等。ただし,行動援護,同行援護受給者を除く。
(実施方法)
第36条 以下の形態の中から,地域の特性,個々の利用者の状況やニーズに応じ,実施するものとする。
ア 個別支援型
個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援
イ 車輌輸送型
障害者生活支援センター凌雲が実施する福祉輸送サービスによる支援
(ア) 車輌の巡回による送迎支援
(イ) 公共施設,駅,福祉センター等障がい者等の利便を考慮し,経路を定めた運行,各種行事の参加のための運行等,必要に応じて支援
(支給量の上限)
第37条 一支給決定者当たり1ヶ月の支給量は,次に掲げるとおりとする。ただし,町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(1) 個別支援型 20時間以内
(2) 車輌輸送型 5回まで
(利用者負担額)
第38条 利用者負担額は,次に掲げるとおりとする。
(1) 個別支援型 定率でサービスの利用に要する費用額の1割とし,上限は定めないものとする。ただし,町民税非課税世帯の者及び生活保護世帯の者においては利用者負担額は要しないものとする。
(2) 車輌輸送型 無料とする。
(支給決定期間)
第39条 支給決定期間は,支給決定を行った日から1年を超えない範囲で9月末日又は3月末日までの期間とする。
(支給決定の申請)
第40条 移動支援を利用しようとするときは,あらかじめその旨を地域生活支援事業支給申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は,支給決定を行わないこととしたときは,支給決定者に対し,地域生活支援事業却下決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(支給決定の変更申請)
第42条 支給決定者は,支給量を変更する必要がある場合は,地域生活支援事業支給変更申請書(様式第6号)により申請することができる。
(支給決定の取消)
第44条 支給決定者が,移動支援を受ける必要がなくなったと認めるときは,地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第11号)により支給決定を取り消すことができる。
(利用者証の再交付)
第45条 利用者証の再交付は,地域生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。
(移動支援事業者との業務契約条件)
第46条 移動支援事業を行うことができる事業者は,上板町との間で業務契約を締結した事業者で,業務契約条件は次の条件によるものとする。
(1) 法における介護給付居宅介護(ホームヘルプ)事業所の徳島県の事業所指定を取得していること。
(2) 移動支援の提供に当たる従業者の要件は,次の研修の課程を修了し,研修を終了した旨の証明書の交付を受けた者
研修課程等 類型 | 介護福祉士 | 障害1~3級 | 移動(視覚) | 移動(全身性) | 移動(知的) | 日常生活支援(全身性) | 介護保険の訪問介護員 |
視覚障がい者(児) | ○ | ||||||
全身性障がい者(児) | ○ | ○ | |||||
知的障がい者(児) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
精神障がい者 | ○ | ○ | ○ | ||||
難病患者等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(移動支援費用額の算定に係る基準)
第47条 費用額の算定に係る単価及び基準は,次に定めるとおりとする。
算定時間 | 30分以下 | 30分を超え 1時間以下 | 1時間を超え 1時間30分以下 | 1時間30分を超え 2時間以下 | 2時間を超え 2時間30分以下 | 2時間30分を超え 3時間以下 | 以後30分 |
単価 | 1,500円 | 2,700円 | 4,000円 | 4,800円 | 5,600円 | 6,300円 | 800円 |
(利用者証の提示及び利用方法)
第48条 利用者は,移動支援を受けるに当たっては,移動支援事業者に対して利用者証を提示しなければならない。
2 利用者は,移動支援を利用する場合に,移動支援事業者に対し当該負担額を支払わなければならない。
(支給決定者と事業者の契約等)
第49条 移動支援事業者は支給決定者と移動支援事業の提供に係る契約を行うこと。移動支援事業者は移動支援事業を提供するときは,契約支給量その他の必要な事項を利用者の利用者証に記載しなければならない。また,移動支援事業者は移動支援の利用に係る契約をしたときは地域生活支援事業契約内容(地域生活支援事業受給者証記載事項)報告書(様式第13号)を町長に対し遅滞なく提出しなければならない。なお,契約等に係るその他関連事項は介護給付の取り扱いに準ずる。
(費用額の請求及び支払)
第50条 請求及び受領は支給決定者の委任により,事業者が代理して行うこととする。
3 町長は,前項の請求があったときは,当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。
第11章 地域活動支援センター事業
(目的)
第51条 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センターに障がい者を通わせ,地域の実情に応じ,創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進等の便宜を供与するとともにセンターの機能を充実強化し,もって障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第52条 本事業の実施主体は上板町とする。ただし,この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業所」という。)に委託することができる。
(設置及び運営)
第53条 委託事業所は,法に基づく地域活動支援センターの設置及び管理に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 法人格を有すること。
(2) 相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていること。
(3) 専門職員(精神保健福祉士等)を配置していること。
(4) 職員を3名配置し,うち2名以上を常勤としていること。
(5) 1日当たりの実利用人数が概ね20名以上であること。
(利用対象者)
第54条 原則として町内に住所を有する次の各号のいづれかに該当する在宅の障がい者等。
(1) 身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者。
(2) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を現に受けている者。
2 前項の規定にかかわらず,地域活動支援センターが提供するサービスと同様の支援が法第5条第1項に規定する障がい福祉サービスにおいて利用できる者は当該障がい福祉サービスを優先し,利用するものとする。
(事業内容)
第55条 事業内容は次のとおりとする。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供
(2) 社会との交流の促進等の便宜を供与する事業
(3) 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整
(4) 地域住民ボランティア育成
(5) 障がいに対する理解促進を図るための普及啓発
(6) その他障がい者の地域活動を支援するために必要な事業
(利用の申請及び決定)
第56条 この事業を利用しようとする者又はその保護者等(以下「申請者」という。)は,地域生活支援事業支給申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消)
第58条 町長は,次のいづれかに該当するときは,サービスの利用の決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が,サービスの利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前号に規定するもののほか,町長がサービスの利用の継続が適当でないと認めるとき。
2 町長は,前項に規定する取消をしたときは,利用者及び受託事業所に対し,通知するものとする。
(利用者負担)
第59条 利用者は,1日当たり100円の利用者負担を支払わなければならない。ただし,月額の上限額を500円とする。
2 前項の規定にかかわらず,町民税非課税世帯の者及び生活保護世帯の者においては,負担は要しないものとする。
3 第1項に規定する利用者負担額のほか,必要となる実費は利用者の負担とする。
(利用の更新)
第60条 利用者証の有効期限は,原則として1年以内とする。
2 利用者のうち更新を希望する者は,有効期限の1月前までに更新の手続をしなければならない。
(秘密の保持)
第61条 委託事業所の職員は,事業の実施に当たり,知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務及び任務を退き,辞した後も同様とする。
第12章 日常生活支援
第1節 福祉ホームの運営
(目的)
第62条 現に住居を求めている障がい者につき,低額な料金で,居室その他の設備を利用させるとともに,日常生活に必要な便宜を供与することにより,障がい者の地域生活を支援することを目的とする。
(事業内容)
第63条 家庭環境,住宅事情等の理由により,居宅において生活することが困難な障がい者(ただし,常時の介護,医療を必要とする状態にある者を除く。)につき,低額な料金で,居室その他の設備を利用させるとともに,施設の管理,利用者の日常に関する相談,助言,福祉事務所等関係機関との連絡,調整等を行う。
(委託)
第64条 町長は,障害者福祉ホーム事業(以下「事業」という。)を医療法人等に委託して実施することができる。
(費用の負担)
第65条 事業を委託した場合の委託料は,徳島県福祉ホーム利用者助成事業実施要綱第4条に規定する基準額とする。
2 利用者は,前項に規定する費用の一部を事業を実施する者に直接支払わなければならない。
3 前項の規定により支払うべき額は,法に基づく補装具費の支給の例による。
(その他)
第66条の2 利用の手続や費用の支払い等については,上板町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱(平成29年訓令第24号)によることとする。
第2節 訪問入浴サービス
(目的)
第67条 家庭において入浴することが困難な身体障がい者等(以下「対象者」という。)に対して,訪問入浴を行うことにより,対象者の心身の健康を増進するとともに,在宅介護の負担を軽減し,もって在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(委託)
第68条 町長は,事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる訪問入浴サービス事業所に委託することができる。
(対象者)
第69条 対象者は,町内に住所を有する在宅の者であって,デイサービス施設への通所が困難,かつ自力又は家族の介助では入浴が困難な次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,伝染性疾患等により入浴サービス業務に支障をきたす恐れのある者,介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問入浴介護を利用することができる者は除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者のうち,障がい部位が下肢若しくは体幹機能であり,障がいの程度が1級又は2級に該当する者
(2) その他町長が特に認めた者
(事業内容等)
第70条 この事業は委託した事業所(以下「委託事業所」という。)が対象者の家庭を訪問して実施する。委託事業所は,指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年更生省令第37号)に基づき事業を実施するものとする。
(支給量の上限)
第71条 支給量は1支給決定者当たり週2回を限度とする。ただし,町長が特に必要と認めた場合は,この限りではない。
(費用の負担)
第72条 サービスの委託料は,1回の利用につき12,500円とし,利用者はその1割を委託事業所に直接支払うものとする。なお,非課税世帯及び生活保護世帯の者においては,徴収しないものとする。
(変更の届出)
第75条 利用者は,申請した内容に変更があった場合には,その内容を町長に届出なければならない。
2 町長は,前項の届出により,変更の決定を行ったときは,利用者に対して通知するとともに,利用者証を交付し,速やかに委託事業所にその内容を通知するものとする。
(利用者と事業者の契約等)
第76条 事業者は,利用者と訪問入浴サービス事業の提供に係る契約を行うこと。事業者は,訪問入浴サービス事業を提供するときは,契約支給量その他の必要な事項を利用者の利用者証に記載しなければならない。
(費用額の請求及び支払)
第77条 請求及び受領は利用者の委任により,事業者が代理して行うこととする。
2 利用者から委任を受けた事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を町長に請求するものとする。
3 町長は,前項の請求があったときは,当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。
第3節 生活訓練等
(事業内容)
第78条 障がい者等に対して,日常生活上必要な訓練・指導等を行う。
(委託)
第79条 町長は,生活訓練等を社会福祉法人等に委託して実施することができる。
第4節 日中一時支援
(目的)
第80条 障がい者等の日中における活動の場を確保し,障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(事業内容)
第81条 日中,短期入所(ショートステイ)事業所等において,障がい者等に活動の場を提供し,見守り,社会に適応するための日常的な訓練その他上板町が認めた支援を行う。
2 本事業を利用している時間は,ホームヘルプサービスその他の障がい福祉サービス等を利用できないものとする。
(支給量の上限)
第82条 支給量は,1支給決定者当たり1ヶ月5日間とする。ただし,町長が特に必要と認めた場合には,この限りではない。
(利用者負担額)
第83条 利用者負担額は,定率でサービスの利用に要する費用額の1割とし,上限は定めないものとする。ただし,町民税非課税世帯の者及び生活保護世帯の者においては利用者負担額は要しないものとする。
(支給決定期間)
第84条 支給決定期間は,支給決定を行った日から1年を超えない範囲で9月末日又は3月末日までの期間とする。
(支給決定の申請)
第85条 日中一時支援を利用しようとするときは,あらかじめその旨を地域生活支援事業支給申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は,支給決定を行わないこととしたときは,支給決定者に対して,地域生活支援事業却下決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(支給決定の変更申請)
第87条 支給決定者は,支給量を変更する必要がある場合は,地域生活支援事業支給変更申請書(様式第6号)により申請することができる。
(支給決定の取消)
第89条 支給決定者が,日中一時支援を受ける必要がなくなったと認めるときは,地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第11号)により支給決定を取り消すことができる。
(受給者証の再交付)
第90条 利用者証の再交付は,地域生活支援事業利用者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。
(日中一時支援事業者との業務契約条件)
第91条 日中一時支援を行うことができる事業者は,上板町との間で業務契約を締結した事業者で,業務契約条件は次の条件によるものとする。
(1) 法における短期入所事業若しくは通所事業の徳島県の事業所指定を取得していること。
(2) 児童福祉法における障害児通所支援事業の徳島県の事業所指定を取得していること。
(3) 事業所の形態は,日中一時支援単独型事業所では行えないこと。
(4) 事業実施に当たっては必要なスペースの確保ができていること。
(5) 利用定員は,前号の事業実施の必要なスペースを基準に,上板町が障がい者等に対する支援を適切に行うことができるものと判断した人員を利用定員とする。
(日中一時支援費用額の算定に係る基準)
第92条 費用額の算定に係る単価及び基準は,次に定めるとおりとする。
身体障がい者
サービス内容 | 4時間以下 | 4時間を超え6時間以下 | 6時間を超える場合 | 加算入浴 | 加算送迎(片道) |
単価 | 2,500円 | 4,100円 | 5,400円 | 400円 | 500円 |
その他の障がい者
サービスの類型 | 日中基本 | 日中重心医療機関 | ||||
4時間以下 | 4時間を超え8時間以下 | 8時間を超える場合 | 4時間以下 | 4時間を超え8時間以下 | 8時間を超える場合 | |
単価 | 1,500円 | 3,100円 | 4,700円 | 4,800円 | 9,700円 | 14,500円 |
(利用者証の提示及び利用方法)
第93条 利用者は,日中一時支援を受けるに当たっては,その都度事業者に対して利用者証を提示しなければならない。
2 利用者は,日中一時支援を利用する場合に,事業者に対し当該負担額を支払わなければならない。
(支給決定者と事業者の契約等)
第94条 日中一時支援事業者は支給決定者と日中一時支援の提供に係る契約を行うこと。日中一時支援事業者は日中一時支援を提供するときは,契約支給量その他の必要な事項を利用者の利用者証に記載しなければならない。なお,契約等に係るその他関連事項は介護給付の取り扱いに準ずる。
(費用額の請求及び支払)
第95条 請求及び受領は支給決定者の委任により,事業者が代理して行うこととする。
3 町長は,前項の請求があったときは,当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。
第5節 協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援
(目的)
第96条 板野郡自立支援協議会において,先進的な地域資源の開発・利用促進等に向けた取り組みを行い,障がい者への総合的な地域生活支援の実現を図る。
(事業内容)
第97条 社会的資源の開発に向けて,障がい児者のニーズ調査や先進例の情報収集,サポートブック等の作成,地域住民等への啓発を実施する。
2 円滑な医療,教育,福祉サービスの提供や様々な地域資源を複合的に提供するために,関係者間の総合的な調整やチームアプローチの実施ができる体制の整備を行う。
3 児童発達支援センターや保育所等関係機関が連携し,障がい児の特性や家族の情報を早期に把握し,一般施策も含めた支援に繋げるための仕組みを構築する。
4 医療機関,教育機関の専門職等も含めた他職種による,サービス等利用計画や個別支援計画の評価・助言の実施を行う。
第13章 権利擁護支援
第1節 障害者虐待防止対策支援
(目的)
第98条 障がい者虐待の未然防止や早期発見,迅速な対応,その後の適切な支援のため,地域における関係行政機関,障がい者等の福祉,医療,司法に関連する職務に従事する者又は関係する団体,地域住民等の支援体制の強化や協力体制の整備を図ることを目的とする。
(実施主体)
第99条 本事業の実施主体は上板町とする。ただし,この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業所」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第100条 本事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 虐待時の対応のための体制整備(相談支援専門員等による24時間・365日の相談体制)
(2) 障がい者虐待防止・権利擁護に関する研修の実施
(3) 医学的又は法学的な専門的な助言を得るための体制整備等,専門性の強化
(4) 地域における関係機関等の協力体制の整備
(5) 障がいや障がい者虐待に関する正しい理解の普及と障がい者の権利擁護についての啓発
(6) 緊急一時保護を要する虐待が発生したときに虐待を受けた障がい者を受け入れるための居室の確保
(7) その他地域の実情に応じて実施する事業
第14章 障害支援区分認定等事務
(目的)
第101条 障がい福祉サービスの円滑な利用を促進するため,障害支援区分認定等事務の円滑かつ適切な実施を図ることを目的とする。
(事業内容)
第102条 本事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 障害支援区分認定調査 法第20条第2項の規定に基づき,障害支援区分の認定等のために調査を行う。
(2) 医師意見書作成 法第21条第1項の規定に基づき,障害支援区分の認定にかかる市町村審査会での審査及び判定に当たって,医師に意見書のを作成を依頼する。
(3) 市町村審査会運営 法第15条の規定に基づき,市町村審査会を設置する。法第21条第1項の規定に基づき,障害支援区分に関して市町村審査会で審査及び判定を実施し,並びに法第22条第2項の規定に基づき,市町村が支給要否決定に当たって意見を聴くために市町村審査会を開催する。
第15章 自動車運転免許取得・改造助成
第1節 自動車運転免許取得助成事業
(目的)
第103条 身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けている者(以下「障害者」という。)の自動車運転免許の取得に係る経費の一部を予算の範囲内で助成することにより,障がい者の就労等,社会活動への参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第104条 この事業の対象となる者は,町内に住所を有し,所得税が非課税である世帯に属する障がい者で,次の各号のいずれかに該当し,町長が適当であると認めた者とする。ただし,既に自動車運転免許取得に係る助成を受けた者及び他の事業により助成を受けることができる者を除く。
(1) 新たに第1種運転免許の普通自動車免許を取得しようとする者。ただし,身体障害者手帳の交付を受けている者は,障害等級1級から4級までに該当する者。
(2) 受障に伴い,所持している普通自動車運転免許に運転をすることができる自動車の種類の限定を追加され補習を受けようとする者。
(助成額)
第105条 自動車運転免許取得に要した経費の内20,000円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第106条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,障害者自動車運転免許取得助成申請書(様式第22号)に障害者手帳を添えて,町長に提出しなければならない。
(助成金の請求)
第108条 支給決定を受けた申請者は,自動車運転免許を取得後,請求書(様式第24号)に次に掲げる書類を添えて,町長に請求しなければならない。
(1) 自動車運転免許証の写し
(2) 教習料金領収書
(額の確定及び支払)
第109条 町長は,前条の規定により請求書の提出があったときは,これを審査し,助成額を確定し申請者に支払うものとする。
(助成の決定の取消)
第110条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成事業完了前に申請者が死亡,又は町外へ転出したとき。
(2) 助成金の交付内容に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,虚偽又は不正の行為があると認められるとき。
(助成金の返還)
第111条 町長は,前条の規定により助成金の交付を取り消した場合において,取り消した部分に係る助成金が既に交付されているときは,当該助成金の返還を命ずるものとする。
(対象者の特例)
第112条 この事業の特例として,法第19条第3項の規定により施設に入所している者のうち,町長が必要と認める者は助成の対象とする。
第2節 自動車改造助成事業
(目的)
第113条 身体障がい者又は難病患者の自立した生活,社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い,自動車の改造に要する経費の一部を予算の範囲内で,助成することにより,身体障がい者又は難病患者の就労等,社会活動への参加を促進することを目的とする。
(用語の定義)
第114条 「自動車」とは,道路運送車輌法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車,小型自動車又は軽自動車で四輪以上のものをいう。
(対象者)
第115条 町内に住所を有し,運転免許証を持つ者で,次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳1・2級を所持する上肢・下肢・体幹機能障がい者又は難病患者。
(2) 就労等に伴い,自らが所有し運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者で,同一の自動車で改造助成を受けていない者。
(3) 所得税が非課税である世帯に属する者。
(助成額)
第116条 改造に要した経費の実支出額から寄附金その他の収入の額を控除した額に0.9を乗じて得た額と10万円を比較して,いずれか少ない方の額とする。ただし,この額に千円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第117条 自動車改造費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,重度身体障害者自動車改造助成申請書(様式第25号)に次の書類を添えて申請するものとする。
(1) 世帯調書
(2) 改造のみに係る経費が確認できる見積書
(3) 車検証の写(新規購入以外の場合)
(4) 写真(改造箇所が確認できるもの)(新規購入以外の場合)
(5) 運転免許証(提示)
(交付決定)
第118条 町長は,申請内容を審査し,重度身体障害者自動車改造助成決定通知書(様式第26号)により支給の可否を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第119条 支給決定を受けた申請者は,自動車改造終了後速やかに,重度身体障害者改造助成実績報告書(様式第27号)に次の書類を添えて報告するものとする。
(1) 車検証の写(新規購入の場合のみ)
(2) 領収書(改造にかかった経費の確認ができるもの)
(3) 納品書等(改造内容が確認できるもの)
(4) 改造したことが確認できる写真
(支払)
第120条 町長は,実績報告書の提出を受け改造の完了を確認したときは,申請者の請求により,助成金を申請者に交付するものとする。
第16章 雑則
(様式の変更)
第121条 事務の簡素化,効率化等に資する場合,住民の利便性が向上する場合などは,この要綱が定める様式を変更して使用することができるものとする。
(補足)
第122条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第23号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第18号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成30年4月10日から適用する。
附則(平成30年訓令第24号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成30年7月10日から適用する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令の改正前の訓令に基づき作成されている用紙は,当分の間,必要な訂正をして使用することができる。
附則(令和3年訓令第30号)
この訓令は公布の日から施行する。
別表第1(第22条関係)
日常生活用具給付事業(障がい者)の種目等
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数(年) |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で,常時介護を要する者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者 | 尿が自動的に吸引されるもので,障がい者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 | 5年 | |
※入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級で,入浴にあたって家族等他人の介助を要する者 | 障がい者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等に当たって,家族等他人の介助を要する者 | 介助者が障がい者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 | 5年 | |
※移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 介助者が重度身体障害者を移動させるに当たって,容易に使用し得るもの。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって,入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動,座位保持,浴槽への入水等を補助でき,障がい者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 障がい者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450円 (手すりを付けた場合は5,400円) | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者 | 十分な強度を有するもの。 ① 木製 ② 軽金属製 | ① 2,200円 ② 3,000円 夜行材付の場合は410円(全面の場合は1,200円増し)。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は,260円増し。 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し,家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。 ア 障がい者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者 | ヘルメット型で,転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。 ① スポンジ及び革を主材料としているもの。 ② スポンジ,革及びプラスチックを主材料としているもの。 | ① 12,160円 ② 29,400円 | 3年 | |
※特殊便器 | 上肢障害2級以上の者 | 脚踏みペダル等で温水温風を出し得るもので障がい者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し,音又はブザーを発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの。 | 28,700円 | 8年 | ||
※電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 7,000円 | 10年 | |
※聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者。(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で,日常生活上必要と認められる世帯) | 音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの。 | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し,一定温度に保つもの。 | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者であって必要と認められる者 | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 身体障害者手帳保持者で,医療保険における在宅酸素療法を行う者。(障害内容は問わない) | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 17,000円 | 10年 | |
※盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者。(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 9,000円 | 5年 | |
※盲人用体重計 | 18,000円 | 5年 | |||
※盲人用血圧計 | 視覚障害2級以上であって,常時必要と認められる者。(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 15,000円 | 5年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由者であって,発声・発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で,ことばを発声又は文章に変換する機能を有し,障がい者が容易に使用し得るもの。 | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の者 | 障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト等。 | 100,000円 | 6年 | |
※点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障がい者であって,必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報等を点字等により示すことのできるもの。 | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障がい者 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。(付属品として,点筆を含む。) ① 標準型 ② 携帯用 | ① 10,400円 ② 7,200円 | ① 7年 ② 5年 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 63,100円 | 5年 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | ① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障がい者が容易に使用し得るもの。(録音再生機) 又は, ② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障がい者が容易に使用し得るもの。(再生専用機) | ① 85,000円 ② 35,000円 | 6年 | |
※視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 99,800円 | 6年 | |
※視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障害3級以上であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 198,000円 | 8年 | |
視覚障がい者用ラジオ | 視覚障害2級以上 | 地上デジタル放送を受信できるラジオで,視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 29,000円 | 6年 | |
盲人用時計(音声又は触読式) | 視覚障害2級以上の者(なお,音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10年 | |
※聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障害3級以上又は音声機能若しくは言語障害3級以上であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段等として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ,音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり,障がい者が容易に使用し得るもの。 | 71,000円 | 5年 | |
※聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障害3級以上であって,本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので,聴覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 喉頭を摘出した音声機能障がい者 | ①呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(口笛式)。(付属品として②気管カニューレを含む) ③顎下部等にあてた電動板を駆動させ,経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電動式)。 | ① 5,000円 ② 8,100円 ③ 70,100円 | ①② 4年 ③ 5年 | |
点字図書 | 主に,情報の入手を点字によっている視覚障がい者 | 点字により作成された図書 | |||
福祉電話(貸与) | 聴覚障がい者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要があると認められる者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | |||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(蓄便袋) | 直腸機能障害を有する,ストーマ造設者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部解放型の収納袋で,ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。 | 月額 8,600円 | |
ストーマ装具(蓄尿袋) | ぼうこう機能障害を有する,ストーマ造設者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもの。ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。 | 月額 11,300円 | ||
紙おむつ | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で,高度の排便機能障がい者,脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 紙おむつ,洗腸用具,サラシ・ガーゼ等衛生用品。 | 月額 12,000円 | ||
収尿器 | ぼうこう機能障害を有する,高度の排尿機能障がい者 | ① 男性用 排尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製。 A 普通型 B 簡易型 | A 7,700円 B 5,700円 | 1年 | |
② 女性用 A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。 B 簡易型 ポリエチレン製で採尿袋導尿管付のもの。 | A 8,500円 B 5,900円 | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって,障害程度等級3級以上の者(ただし,特殊便器への取替えについては,上肢障害2級以上の者) | 障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | 200,000円 | 原則1回限り |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は,表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて,取り扱うものとする。
2 給付個数は,原則として障がい者1人に対して1種1個である。(例外:収尿器は衛生面から同時に2個の給付が可能)
3 ※印は,一世帯への給付個数が1つ限りのもの。ただし,個人使用形態のもの及び携帯型のもの等においてはこの限りでない。
別表第2(第22条関係)
日常生活用具給付事業(障がい児)の種目等
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数(年) |
介護・訓練支援用具 | 特殊マット | 児童相談所又は障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障害の程度が重度(A2)又は最重度(A1)である者及び下肢又は体幹機能障害2級以上で,それぞれ原則として3歳以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る) | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。 | 19,600円 | 5年 |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級であって,原則として学齢児以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る) | 尿が自動的に吸引されるもので,障がい児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 | 5年 | |
※入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって,入浴に介助を要する者で,原則として学齢児以上の者 | 障がい児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって,下着交換等に当たって家族等の介助を要する者で,原則として学齢児以上の者 | 介助者が障がい児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 | 5年 | |
※移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって,原則として3歳以上の者(移乗又は移動若しくは立ち上がりが困難な者に限る) | 介助者が重度身体障がい児を移動させるに当たって,容易に使用し得るもの。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって,原則として3歳以上の者 | 座位の保持を可能とする機能を有し,付属のテーブルを付けて食事の訓練ができるもの等。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって,原則として学齢児以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る) | 腕又は脚の訓練ができる用具を備えたもの。 | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障がい児であって,入浴に介助を要する者で原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障がい児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって,原則として学齢児以上の者 | 障がい児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450円 (手すりを付けた場合は5,400円) | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者 | 十分な強度を有するもの。 ① 木製② 軽金属製 | ① 2,200円 ② 3,000円 夜行材付きの場合は410円(全面の場合は1,200円)増し。 外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増し。 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し,家庭内の移動等において介助を必要とする者であって,原則として3歳以上の者 | おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。 ア 障がい児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安全性を有するもの。 イ 転倒予防,立ち上がりの動作補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 児童相談所又は障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障害の程度が重度(A2)又は最重度(A1)で,てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい児のうち,脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり,転倒の危険がある者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 ① 主材料がスポンジ,革のもの ② 主材料がスポンジ,革,プラスチックのもの | ① 12,160円 ② 29,400円 | 3年 | |
※特殊便器 | 児童相談所又は障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障害の程度が重度(A2)又は最重度(A1)である者及び上肢機能障害2級以上であって,それぞれ原則として学齢児以上の者(排便後の処理が困難な者に限る) | 脚踏みペダル等で温水温風を出し得るもので,障がい児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 児童相談所又は障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障害の程度が重度(A2)又は最重度(A1)である者及び身体障害2級以上であって,それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 上記に同じ | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。 | 28,700円 | 8年 | |
※電磁調理器 | 児童相談所又は障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障害の程度が重度(A2)又は最重度(A1)であって18歳以上の者 | 知的障がい者が容易に使用し得るもの。 | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 視覚障がい児が容易に使用し得るもの。 | 7,000円 | 10年 | |
※聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上であって,原則として学齢児以上の者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター,聴覚障がい者用目覚まし時計,聴覚障がい者用屋内信号灯を含む)。 | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって,当該手帳の身体上の障害(じん臓機能障害に限る)の程度が3級以上で,原則として学齢児以上の者。 | 透析液を加温し,一定温度に保つもの。 | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって,当該手帳の身体上の障害(呼吸器機能障害に限る)の程度が3級以上で,原則として学齢児以上の者。 | 障がい児が容易に使用し得るもの。 | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって,当該手帳の身体上の障害(呼吸器機能障害に限る)の程度が3級以上で,原則として学齢児以上の者。 | 障がい児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 56,400円 | 5年 | |
※盲人用体温計(音声式) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって,当該手帳の身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が2級以上で,原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 容易に使用し得るもの(検温結果を,音声により伝える機能を有するもの)。 | 9,000円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障がい児又は肢体不自由児であって,発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者。 | 携帯式で,言葉を音声又は文章に変換する機能を有し,障がい児が容易に使用し得るもの。 | 98,800円 | 5年 |
点字器 | 視覚障がい児 | 視覚障がい児が容易に使用し得るもの(点筆を含む)。 ① 標準型 ② 携帯用 | ① 10,400円 ② 7,200円 | ① 7年 ② 5年 | |
点字タイプライター | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって,当該手帳の身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が2級以上であるものとして記載されている者で,原則として就学若しくは就労しているか就労が見込まれる者 | 容易に操作ができるもの。 (点字の6点に対応したレバーを叩き,点字のみで印字する機能を有するもの) | 63,100円 | 5年 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって,当該手帳の身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が2級以上であって,原則として学齢児以上の者 | ① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障がい児が容易に使用し得るもの。(録音再生機) 又は, ② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障がい児が容易に使用し得るもの。(再生専用機) | ① 85,000円 ② 35,000円 | 6年 | |
※視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって,当該手帳の身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が2級以上であって,原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障がい児が容易に使用し得るもの。 | 99,800円 | 6年 | |
※視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がい児であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 198,000円 | 8年 | |
視覚障がい者用ラジオ | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 地上デジタル放送を受信できるラジオで,視覚障がい児が容易に使用し得るもの。 | 29,000円 | 6年 | |
※聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる者で,原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ,音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり,障がい児が容易に使用し得るもの。 | 71,000円 | 5年 | |
※聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい児であって,本装置によりテレビの視聴が可能になる児童 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障がい児向け緊急信号を受信するもので,聴覚障がい児が容易に使用し得るもの。 | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 喉頭を摘出した音声機能障がい児 | ①呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(口笛式)。(付属品として②気管カニューレを含む) ③顎下部等にあてた電動板を駆動させ,経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電動式)。 | ① 5,000円 ② 8,100円 ③ 70,100円 | ①② 4年 ③ 5年 | |
点字図書 | 主に,情報の入手を点字によっている視覚障がい児 | 点字により作成された図書。 | |||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(蓄便袋) | 直腸機能障害を有する,ストーマ造設者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部解放型の収納袋で,ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。 | 月額 8,600円 | |
ストーマ装具(蓄尿袋) | ぼうこう機能障害を有する,ストーマ造設者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもの。ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。 | 月額 11,300円 | ||
紙おむつ | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で,高度の排便機能障がい者,脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 紙おむつ,洗腸用具,サラシ・ガーゼ等衛生用品。 | 月額 12,000円 | ||
収尿器 | ぼうこう機能障害を有する,高度の排尿機能障がい児 | ① 男性用 排尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製。 A 普通型 B 簡易型 | A 7,700円 B 5,700円 | 1年 | |
② 女性用 A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。 B 簡易型 ポリエチレン製で採尿袋導尿管付のもの。 | A 8,500円 B 5,900円 | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって,障害程度等級3級以上の者(ただし,特殊便器への取替えについては,上肢障害2級以上の者) | 障がい児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | 200,000円 | 原則1回限り |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は,表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて,取り扱うものとする。
2 給付個数は,原則として障がい者1人に対して1種1個である。(例外:収尿器は衛生面から同時に2個の給付が可能)
3 ※印は,一世帯への給付個数が1つ限りのもの。ただし,個人使用形態のもの及び携帯型のもの等においてはこの限りでない。
別表第3(第22条関係)
日常生活用具給付事業(難病患者)の種目等
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数(年) |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので,難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 | 5年 | |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 | 5年 | |
※移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介助者が難病患者等を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 常時介護を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる)。 | 4,450円 | 8年 | |
※特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。 | 151,200円 | 8年 | |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの。 | 28,700円 | 8年 | |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり,スロープ,歩行器等であって,難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ,必要な強度と安定性を有し,転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具となるもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
在宅療養等支援用具 | 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 56,400円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 36,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,難病患者が容易に使用し得るもの。 | 157,500円 | 5年 | |
居宅生活動作補助用具 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | 200,000円 | 原則1回限り |
(注)
1 寝たきりで常時介護を要するとは,6か月以上寝たきりで,入浴,排泄及び食事その他日常生活動作全般において介護を要する状態が続いていることをいう。
2 給付個数は,原則として難病患者1人に対して1種1個である。
3 ※印は,一世帯への給付個数が1つ限りのもの。ただし,個人使用形態のもの及び携帯型のもの等においてはこの限りでない。