○上板町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成28年4月11日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項の規定に基づき,乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し,子育てについての相談,情報の収集及び提供,助言等の援助を行うことにより,子育て支援の充実を図り,子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,上板町とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流を促進する事業

子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の開設や,子育て親子間の交流を深める取り組み

(2) 子育て等に関する相談,援助事業

子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談や援助

(3) 地域の子育て関連情報の収集,提供事業

子育て親子が必要とする育児や子育てに関する情報の収集及び提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の事業

子育て親子や子育ての支援に関わるスタッフ等を対象に子育てや支援に関する講習会等

(5) 親子の交流事業や子育てサークルへの援助事業

公民館や集会施設に出向いて,親子交流や子育てサークルへの支援活動

(6) 重点的な支援が必要な家庭への訪問指導事業

より重点的な支援が必要とする家庭への訪問指導や関係機関との連携・協力による支援の実施

(7) 前各号に掲げるもののほか,地域子育て支援センター(以下「センター」という。)の目的を達成するために必要な事業

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する児童及びその保護者

(2) 町内で子育ての支援活動をしている団体又は個人

(3) 前2号に定めるもののほか,町長が認める者

(名称及び位置)

第5条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

上板町地域子育て支援センター

上板町西分字日吉前20番地1

(開設日時)

第6条 センターの開設曜日及び開設時間は,次のとおりとする。

開設曜日

開設時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分~午後5時00分

2 町長は,前項の規定により難いときは,開設時間を変更することができる。

(休所日)

第7条 センターの休所日は,次に掲げるとおりとする。ただし,町長が特に必要があると認める場合は,これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員等)

第8条 センターには2名以上の職員を置く。

2 センターの職員等は,事業について相談指導及び支援活動を企画整理し,これを実施するほか,子育てのために必要な知識の普及等に努めるものとする。

(事業の実施方法)

第9条 センターの職員が行う事業の具体的な実施方法は,次のとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談指導

 子育て家庭に対する相談指導は,来所,電話及び家庭への訪問による等,家庭の状況等の実情に適した方法により実施する。

 子育てに関する情報を収集し,必要に応じ子育て家庭に対してその提供を行う。

 他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は,他の機関等に紹介するなど適切に対応を行う。

(2) 子育てサークル等の育成と支援 子育て家庭が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う子育てサークル及び子育て家庭や地域の保育所に協力する子育てボランティアの育成及び支援を行う。

(3) 地域の保育資源の情報の収集及び提供

 地域の実態に応じた活動状況を把握するとともに,子育て家庭に対して情報の収集及び提供をし,必要があれば紹介等を行う。

 これらの保育資源から要請があれば,保育内容等の向上を図るための積極的な助言,指導を行う。

2 センターは,本事業の実施について,地域住民に対して町広報紙等を通じて周知徹底を図るものとする。

3 職員等は,常に業務日誌を作成し,センターにおける活動内容等を記載するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 センターは,事業実施について,センター間,児童相談所,保健所,民生児童委員及び医療機関等と連携を密にし,本事業が円滑に行われるように努めなければならない。

(守秘義務)

第11条 職員等がその業務を行うに当たっては,事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに,業務を行うに当たって知り得た個人情報については,業務遂行以外の目的に用いてはならない。

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月11日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

上板町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成28年4月11日 訓令第20号

(平成28年4月11日施行)