○上板町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱
平成27年11月16日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項に規定する被保険者証の返還の措置(以下「被保険者証返還の措置」という。)及び法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め等の措置(以下「保険給付支払一時差止めの措置」という。)及び法第9条第10項に規定する短期被保険者証の交付措置(以下「短期被保険者証交付措置」という。)に関し,法,国民健康保険法施行令及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 諸措置 被保険者証返還の措置又は保険給付支払一時差止めの措置及び短期被保険者証交付措置
(2) 措置対象者 諸措置の対象となる世帯主
(3) 短期被保険者証 有効期間が1年未満の被保険者証
(特別の事情に関する調査及び措置の予告)
第3条 町長は,被保険者証返還の措置を行う場合,必要と認める措置対象者には「被保険者証返還命令予告書」(様式第1号)により,あらかじめ特別の事情に関する届出をしなければならない旨を通知し,措置の予告をするものとする。
(特別の事情に関する届出)
第4条 町長は,特別の事情のある措置対象者に,施行規則第5条の8に規定する「特別の事情に関する届出書」(様式第2号)の提出を求めるものとする。
2 前項による届出書には,特別の事情があることを証する書類を添付しなければならない。ただし,町長が,その届出事由を公簿その他の書類により調査して確認することができるときは,この限りではない。
(法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第5条 町長は,法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者の属する世帯の措置対象者に,施行規則第5条の9に規定する「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書」(様式第3号)の提出を求めるものとする。
2 前項による届出書には,原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。ただし,町長がその届出事由を,公簿その他の書類により調査して確認することができるときは,この限りではない。
(弁明の機会の付与等)
第6条 諸措置を行おうとするときは,当該措置対象者に対し行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により,弁明の機会を付与する。
4 弁明にあたり,措置対象者が代理人を選任するときは,「委任状」(様式第7号)その他これに準ずる書面を提出するものとする。
(諸措置の決定)
第7条 町長は,諸措置の決定を公正に行うため,措置対象者判定会議(以下「判定会議」という。)において,厳正な判定を図る。
2 判定会議は,税務課長,健康推進課長,税務課所管係長,健康推進課所管係長及び町長が指名する職員をもって構成する。
3 判定会議での判定は,「措置対象者に係る決議書」(様式第8号)に基づき行う。
(諸措置の通知)
第8条 町長は,諸措置の決定をしたときは,次の各号の区分により当該措置対象者に通知するものとする。
(1) 被保険者証返還の措置 「被保険者証返還命令通知書」(様式第9号)
(資格証明書の交付)
第9条 町長は,被保険者証返還命令通知書の交付を受けた世帯主の中で,被保険者証を返還した者に対して,被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する。
2 資格証明書の有効期限は,被保険者証の例による。ただし,資格証明書の交付を受けた世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合,当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
3 資格証明書の交付を受けている世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)に対しては,有効期間を6ヶ月以上とする短期被保険者証を交付する。
(世帯異動の場合の資格証明書の取扱い)
第10条 世帯に異動があった場合の資格証明書の取扱いは,次に定めるところによる。
(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離があったときは,分離した世帯には被保険者証を交付する。
(2) 資格証明書交付世帯と被保険者証交付世帯が合併した場合,資格証明書交付世帯の世帯主が合併後の世帯主となったときは,資格証明書を交付する。
(適用除外者に関する資格証明書の取扱い)
第11条 資格証明書交付世帯に,原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者(以下「適用除外者」という。)がいる場合,資格証明書の取扱いは,次に定めるところによる。
(1) 世帯主が適用除外者であるときは,資格証明書第1面の世帯主欄に「世帯主には別証交付」と記載する。
(2) 世帯員が適用除外者であるときは,被保険者証第1面の世帯主欄に「世帯主には別証交付」と記載する。
(資格証明書の更新)
第12条 町長は,資格証明書の更新にあたって,「国民健康保険税納付相談(資格証明書の更新予告)通知書」(様式第12号)により,当該世帯主に対し国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納付を促すとともに,特別の事情に関する届出をしなければならない旨を記載し,更新の予告をするものとする。
(特別療養費の支給)
第13条 法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとする者は,「国民健康保険療養費支給申請書」(様式第13号)を提出しなければならない。
2 町長は,特別療養費の支給を決定後,速やかにこれを支給する。
(保険給付支払一時差止めの措置)
第14条 保険給付支払一時差止めの措置を行う額は,保険税の滞納額(以下「滞納額」という。)の3倍以内(ただし,その額が10万円に満たないときは,10万円)とする。
2 町長は,保険給付支払一時差止めの措置を決定後,「保険給付支払一時差止通知書」(様式第10号)により,速やかに当該世帯主に通知する。
3 保険給付支払一時差止めの措置の対象は,保険給付の額のうち,高額療養費,療養費,特別療養費等の現金で支給されるものに限る。
4 町長は,法第63条の2第3項の規定により,差し止めた保険給付の額から滞納額の控除をする場合,あらかじめ「保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書」(様式第11号)により,当該世帯主に通知する。
(短期被保険者証の交付措置)
第15条 町長は,保険税を滞納している者に対し,法第9条第10項の規定に基づき,次の区分により,被保険者証に代えて短期被保険者証を交付する。
(1) 過年度に係る保険税の滞納がなく,基準年度の保険税を滞納し,納付誓約をしてそれを履行している者は,9月30日までの短期被保険者証とする。
(2) 前号並びに資格証明書の交付対象者に該当しない者は,5月31日までの有効期限による短期被保険者証とする。
2 前項により交付した被保険者証が有効期限に達したときは,納付状況によりその翌日から2ヶ月後の月末までの被保険者証を交付する。その後も同様とする。
3 短期被保険者証の交付を受けている世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)に対しては,有効期間を6ヶ月以上とする短期被保険者証を交付する。
4 資格証明書の交付を受けている者が,滞納している保険税の1/2以上を納付したときは,法第9条第7項に規定する滞納額の著しい減少があったものとして,前各号の規定を適用する。
(短期被保険者証の交付の方法)
第16条 短期被保険者証は,あらかじめ期日を指定し,本人に直接交付するものとする。ただし,必要と認めるときは,郵便により交付することができる。
(諸措置の解除)
第17条 町長は,諸措置を受けている者が,法第9条7項又は第8項の規定に該当するに至った場合,その諸措置の適用を解除する。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,第2条の規定による改正前の上板町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和3年訓令第12号)
1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令の改正前の訓令に基づき作成されている用紙は,当分の間,必要な訂正をして使用することができる。
様式 略