○上板町における介護予防・日常生活支援総合事業等の経過措置の期日を定める規則

平成27年5月26日

規則第15号

上板町介護保険条例(平成12年条例第27号。以下「条例」という。)附則第7条の町長が定める日は次の各号に掲げる事業の区分に応じ,当該各号に掲げる日とする。

(1) 条例附則第7条第1項に規定する事業 平成29年3月31日

(2) 条例附則第7条第2項に規定する事業 平成28年3月31日

(3) 条例附則第7条第3項に規定する事業 平成30年3月31日

(4) 条例附則第7条第4項に規定する事業 平成30年3月31日

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

上板町における介護予防・日常生活支援総合事業等の経過措置の期日を定める規則

平成27年5月26日 規則第15号

(平成28年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年5月26日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第8号