○上板町における介護予防・日常生活支援総合事業等の経過措置の期日を定める規則
平成27年5月26日
規則第15号
上板町介護保険条例(平成12年条例第27号。以下「条例」という。)附則第7条の町長が定める日は次の各号に掲げる事業の区分に応じ,当該各号に掲げる日とする。
(1) 条例附則第7条第1項に規定する事業 平成29年3月31日
(2) 条例附則第7条第2項に規定する事業 平成28年3月31日
(3) 条例附則第7条第3項に規定する事業 平成30年3月31日
(4) 条例附則第7条第4項に規定する事業 平成30年3月31日
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。