○上板町消防団の組織に関する規則

平成27年6月23日

規則第16号

上板町消防団規則(昭和43年規則第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は,法令又は条例に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び6個分団を置く。

2 分団の担当区域は,別に定める。

(本部)

第4条 本部に団長及び副団長を置く。

2 団長は,事務を統括し,団員を指揮監督する。

3 副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるとき,又は団長が欠けたときは,その職務を代理する。

(団長及び副団長の任期)

第4条の2 団長及び副団長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(分団)

第5条 分団に分団長,副分団長,部長,班長及び団員を置く。

2 分団長は,上司の命を受け分団の事務を掌理し,所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 部長,班長及び団員は,上司の命を受け分担事務を処理する。

(団長の職務代理)

第6条 団長に事故があるとき,又は欠けたとき,副団長が,団長及び副団長ともに事故があるとき,又は欠けたときは,団長があらかじめ定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。

(文書,簿冊)

第7条 消防団には,次の文書,簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理,水利要覧

(7) 給与品,貸与品台帳

(8) 消防法規綴

(9) 雑書綴

(教養及び訓練)

第8条 消防団員は,品位の向上及び消防技能の練成に努め,定期的に訓練を行うようにしなければならない。

(退職)

第9条 団員は退職使用とする場合は,あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て,その許可を受けなければならない。

(服務)

第10条 団員は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め,火災に対しては専心これに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し,上長の指揮命令のもとに上下一体となり事に当たらなければならない。

(3) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり,職務のほかこれを使用してはならない。

(死体発見の場合の処置)

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは,責任者は,町長に報告するとともに,警察職員又は検視員が到達するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第12条 放火の疑いのある場合は,指揮者は,次の措置を採らなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は,慎重に取り扱うとともに,公表はしないこと。

(表彰)

第13条 町長又は団長は分団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は,表彰を行うことができる。

(感謝状)

第14条 町長は,次に揚げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を贈呈する。

(1) 水,火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害における警戒,防御,救助に関し,消防団に対してなした協力

(礼式及び服制)

第15条 消防団及び団員の礼式及び服制については,消防庁の定める基準によるものとし,町は,別表に掲げる被服を貸与することができる。

1 この規則は,公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

品名

数量

帽子

1

制服

1

法被

1

ヘルメット

1

長靴

1

カッパ

1

上板町消防団の組織に関する規則

平成27年6月23日 規則第16号

(平成27年6月23日施行)