○上板町消防団の設置等に関する条例

平成27年6月19日

条例第34号

上板町消防団条例(昭和43年条例第248号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置)

第2条 本町に,消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 前条の消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。

名称

区域

上板町消防団

上板町の区域全域

この条例は,公布の日から施行する。

上板町消防団の設置等に関する条例

平成27年6月19日 条例第34号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成27年6月19日 条例第34号