○上板町消防団の設置等に関する条例
平成27年6月19日
条例第34号
上板町消防団条例(昭和43年条例第248号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置)
第2条 本町に,消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 前条の消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。
名称
区域
上板町消防団
上板町の区域全域
附則
この条例は,公布の日から施行する。
平成27年6月19日 条例第34号
(平成27年6月19日施行)