○上板町民生委員推薦会規則
平成27年2月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき,上板町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数及び委嘱)
第2条 法第8条に規定する推薦会の委員の定数は,14人以内とし,町の区域の実情に通ずる者であって,次号の各号に掲げるもののうちから,それぞれ2人以内を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期及び解嘱)
第3条 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,任期中であっても,町長は,これを解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合
(3) 委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合
(委員長及び委員長代理)
第4条 推薦会の委員長は,委員の互選とし,その任期は,推薦会においてこれを定める。
2 委員長は,会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会の委員長は,推薦会を招集し,その議長となる。
2 推薦会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
3 推薦会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否が同数であるときは,議長がこれを決する。
(幹事及び書記)
第6条 推薦会に幹事及び書記を置き,町長が主管職員のうちからこれを任命する。
2 幹事は,委員長の命を受けて庶務を整理し,書記は,委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
付則
この規則は,平成27年2月2日から施行する。