○上板町学校給食センターの給食物資の調達に関する要領

平成27年3月24日

教委訓令第2号

第1条 この要領は,上板町学校給食センターの給食物資(以下「物資」という。)調達に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 給食物資を納入しようとする事業者(以下「登録事業者」という。)は,あらかじめ次の書類を上板町に提出し登録しなければならない。

(1) 指名競争入札参加資格審査申請書

(2) 経歴書

(3) 使用印鑑届

(4) 納税証明書

(5) 印鑑証明書

(6) その他必要な書類

2 登録事業者は,次の各号に定める要件を具備しなければならない。

(1) 店舗は衛生管理が優秀であること。

(2) 電話及び物資納入に適正な車輌を有し,連絡に便利で迅速に納品できること。

3 許可期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

第3条 登録事業者が,この要領又はこれに基づく契約書に定める条件に違反した時は物資納入の差し止めを行うことができる。

第4条 上板町は需要に応じ,登録事業者に対し発注を行うものとする。

2 物資の購入は,原則として競争入札に附す。ただし,物資の特性により競争入札が困難と判断される場合は,この限りではない。

第5条 納入業者は,次に定める事項を厳守しなければならない。

(1) 納入時に,給食物資納入記録簿(別記様式)を提出しなければならない。

(2) 納入物資は,常に新鮮度の高い良質のものを納入しなければならない。

(3) 納入物資はもとより,常に容器及び運搬車等の衛生管理に留意しなければならない。

(4) 納入物資は,町内産,国内産を原則とし,品質及び規格について特に指示のない場合は,市場に流通している程度のものとする。

第6条 物資の発注は,原則として1箇月を単位として献立表に応じて発注するが受入時を次の通りとする。

(1) 当日朝受入 肉類,魚介類,豆腐,油揚,コンニャク,カマボコ類,もやし等。

(2) 前日受入 野菜,果物,缶詰,卵,乾物,豆類,芋類等。ただし,当日が休日に当たる場合はその翌日朝とする。

(3) 随時受入 砂糖,食油,醤油,酢,ソース,イリコ,添加物,薬品,ガス等。

第7条 納入時に,厳格なる検査を行うものとする。

第8条 納入代金は,請求書の提出日から30日以内に支払うものとし,その日が休日の場合は繰り上げて支払うものとする。

この要領は,平成27年4月1日から施行する。

画像

上板町学校給食センターの給食物資の調達に関する要領

平成27年3月24日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会訓令第2号