○上板町学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月24日

教委規則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員(第3条~第5条)

第3章 給食費(第6条)

第4章 調理(第7条・第8条)

第5章 分配及び運搬(第9条~第17条)

第6章 調理室の管理(第18条~第20条)

第7章 備付を要する書類(第21条・第22条)

第8章 委任(第23条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成27年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,上板町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立調理

(2) 学校給食物資の購入

(3) 調理食物の運搬

(4) 給食器具の洗浄,消毒,保管及び運搬

(5) 学校給食に関する経理及び一般事務

(6) 給食センター設備の充実及び保全

(7) 食品及び給食センター設備の衛生管理,調理従事者の保健指導

(8) 給食指導の計画実施,家庭に対する啓蒙連絡等

(9) その他目的達成のために必要な事項

第2章 職員

(職員の任務)

第3条 職員の任務は次のとおりとする。

(1) 所長の任務

 給食センターの運営並びに人的及び物的管理

 施設,設備の改善及び充実保全

 渉外に関する事項

(2) 事務職員の任務

 給食輸送計画の作成

 学校からの給食費の受入れ及び金銭出納

 給食物資等の購入,検収,保管及び代金の支払

 小麦粉の受給申請及び受払い

 その他給食物資の受払い

 学校よりの給食人員報告の取まとめ及び給食人数の決定

 経理諸帳簿,諸伝票綴の記載整理

 文書類の受理及び発送

 その他庶務事項

(職員の服務)

第4条 職員は,学校給食の業務に専念するとともに講習会,その他の機会を通じて学校給食及び家庭の食生活改善等についての理解を深めるよう努力しなければならない。

(職員の衛生管理)

第5条 職員はつぎの事項に留意しなければならない。

(1) 職員は定期的に結核その他の健康診断を受けること。

(2) 毎月2回腸内細菌検査を受けること。

(3) 感染症,食中毒等の予防には特に留意し,いやしくも累を他に及すことのなきよう細心の注意を払うこと。

(4) 身体,衣服装具等は常に清潔にし,所定の服装によって特に手指を完全に消毒してから勤務すること。

第3章 給食費

(給食費)

第6条 給食費の決定及び変更は上板町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮り町長が定める。

第4章 調理

(調理の計画)

第7条 栄養士の計画指導により献立作成の趣旨に対して調理上遺憾のないようにしなければならない。

2 調理員は,所定の業務を分担して調理に当たる。

3 調理中における調理室及び機械の管理操作について留意し調理の能率を高めるとともに衛生上遺憾のないよう注意しなければならない。

(調理に関する注意事項)

第8条 調理に関する注意事項は次のとおりとする。

(1) 食品の検収に留意して事故発生の防止に努めること。

(2) 食品は不衛生な取扱いのないこと。

(3) 生ものは当日調理し生食しないで完全に熱処理をすること。

(4) 調理の際は機械器具を清潔にするとともに洗浄,消毒を完全にすること。

(5) 事故発生に備えて検食物を2週間保存すること。

(6) 献立に応じて時間に遅れないよう迅速かつ適切に調理すること。

(7) 給食人員の確認の上,調理量に過不足のないよう留意すること。

(8) 所定栄養量が確実に摂取できるように注意すること。

(9) 調理終了後の清掃,洗浄,消毒その他の処理については遺憾のないよう注意すること。

第5章 分配及び運搬

(分配)

第9条 各容器への分配は,清潔及び丁寧であって分量,食品内容に不公平のないよう注意しなければならない。

(運搬)

第10条 食品,食器運搬の容器には必ず蓋をする。運搬には清潔及び衛生面に注意し食品,食器の汚染には細心の注意を払わねばならない。

(運搬車)

第11条 運搬車は密閉された箱型とし,運搬中の汚染から遮断できる構造であらねばならない。

(運搬の順序)

第12条 運搬の順序は学校当事者と給食センターがよく打合せの上配送計画を立て,時間的に不都合のないよう留意しなければならない。

(食器の回収)

第13条 その日の給食終了の時機をみて,容器,食器を給食センターまで回収しなければならない。

(食器の洗浄及び消毒)

第14条 給食センターに引き上げた容器,食器は直ちに清潔に洗浄しなければならない。

2 洗浄された容器,食器は所定の方法により所定の時間消毒しなければならない。

3 消毒済の容器,食器は所定の場所に清潔に保管しなければならない。

(員数の点検)

第15条 容器,食器回収に当たっては,必ず員数を確かめて破損紛失の場合には,所長に報告しなければならない。

(パン,米飯及び牛乳の分配)

第16条 パン,米飯及び牛乳は,業者から直接学校へ分配する。業者は学校への分配に当たっては各学級別に所定の容器で分配しなければならない。

(残菜の処理)

第17条 残菜は給食センターが回収する。

第6章 調理室の管理

(調理室の管理)

第18条 調理室の管理は次のとおりとする。

(1) 調理室は調理開始までに清掃と機械その他の点検,消毒を完了すること。

(2) 機械の操作その他危険防止に努めるとともに各業務を分担し,特に作業の能率向上を図ること。

(3) 火気については火元取締責任者を定め,火災予防については特に注意すること。

(4) 調理室等における電源,ガス栓及び水道その他点検に注意すること。

(5) 調理終了後の洗浄,消毒及び整理などに留意すること。

(6) 倉庫の清潔と管理には留意するとともに管理とその保全に注意すること。

(7) 調理室における設備の充実を図るとともに管理と保全に注意すること。

(調理室における衛生管理)

第19条 調理室における衛生管理について,次の事項に注意しなければならない。

(1) 調理室等の給排水,採光及び換気等の状態に注意し,適切な衛生管理をすること。

(2) 調理室等の床面は毎日作業終了後よく清掃し水洗後乾燥させること。

(3) 調理室等の戸棚,腰板,壁面等は毎週1回以上消毒液等を用いて清拭すること。

(4) 調理室,倉庫等の壁,下水等は毎月1回以上清掃すること。

(5) 給食施設の防鼠,防虫設備を完全にして飲食物の汚染を防止すること。

(6) 調理機械器具類は注油点検整備して故障を発見すれば早期修繕するとともに常に衛生的に丁寧に取り扱うこと。

(7) 残菜類置場,便所等は毎日清掃し必要に応じ消毒を行うこと。

(8) 調理室備付の履物は,室外で使用しないこと。

(9) 調理室には,直接関係のない者を立入りさせないこと。

(危険防止)

第20条 危険防止については次の点に注意しなければならない。

(1) 電気室へは係員以外は立入らぬこと。

(2) 電気開閉器は濡手で操作しないこと。

(3) 電動機械使用の場合は,互いに声をかけ合うか又は自分で開閉器を入れること。

(4) 電動機械使用後は必ず開閉器を切ること。

(5) 水洗い,清掃の場合電動関係へは水をかけないよう注意すること。

(6) 調理機械使用中刃物及び回転部分等により負傷しないよう細心の注意を払うこと。

(7) 煮物,焼物,蒸気,油等による火傷に注意し,蒸気漏れ等については大事に至らないうちに補修すること。

第7章 備付を要する書類

(経理に関する備付書類)

第21条 給食会計として備え付けなければならない書類は,次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 給食費徴収簿,給食費納入簿

(3) 物資代金支払簿

(4) 給食費整理簿

(5) 納入伝票綴,物資購入簿,請求領収綴

(6) 学校給食費納入書及び領収書

(備付書類)

第22条 第21条に規定する会計に関する書類のほか,次の書類を備え付けなければならない。

(1) 物資に関するもの

 献立表綴,配食簿,給食人員表綴

 物資受払簿(小麦粉,パン,牛乳,副原材料,副食関係,調味料等)

 仕入帳,納品簿,見積書綴,発注伝票綴

(2) 事務に関するもの

 公文書綴

 給食日誌

 諸報告綴

 発収件名簿

 備品台帳

 日誌

 出勤簿

 出張命令簿

 時間外勤務,休日勤務命令簿

(3) 衛生に関するもの

 健康診断綴

 監査報告書綴

 休暇・欠勤届綴

第8章 委任

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか,給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

上板町学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第14号

(平成27年4月1日施行)