○上板町学校給食センター運営委員会規則
平成27年3月24日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町学校給食センター設置及び管理に関する条例(平成27年条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,学校給食の目的達成を期し,学校給食経営の進展を図るため,上板町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は,目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 学校給食に関する施設,整備の充実改善に関すること。
(2) 献立及び調理の改善向上に関すること。
(3) 学校給食物資購入に関すること。
(4) 学校給食についての保健衛生とその管理に関すること。
(5) 給食費に関すること。
(6) その他学校給食に関し必要な事項。
(委員)
第3条 委員は次に掲げる者の中から,教育委員会が委嘱する。
(1) 上板町内小学校及び中学校の校長
(2) 上板町内小学校及び中学校のPTA会長
(3) 上板町内小学校及び中学校の教職員
(4) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし,再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 本会に,会長及び副会長各1名を置く。
(役員の選出)
第6条 役員は委員会において選出する。
(役員の任務)
第7条 本会の役員の任務は,次のとおりとする。
(1) 会長は,本会を代表し,会務を総理し,会議の際は議長となる。
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,これを代行する。
(会議)
第8条 委員会は,会長が招集し,重要事項を審議し決定する。ただし,緊急を要する場合には教育長,所長で審議することができる。この場合は,審議事項を委員会に報告しなければならない。
2 会長は,委員の3分の1以上が会議の目的を示して請求があったときは,速やかに委員会を招集しなければならない。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし,補欠者の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は上板町学校給食センターに置く。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,委員会の決議を経て定める。
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。