○上板町学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成27年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき,上板町学校給食センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 上板町立の幼稚園,小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため,上板町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を,上板町高瀬字宮ノ本250番地4に設置する。

(管理)

第3条 給食センターは上板町教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに,所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターの円滑な運営を図るため,上板町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,給食センターの運営に関する重要な事項について審議し助言する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

上板町学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成27年3月18日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成27年3月18日 条例第2号
平成28年3月15日 条例第9号