○上板町学校給食センターの設置及び管理に関する条例
平成27年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき,上板町学校給食センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 上板町立の幼稚園,小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため,上板町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を,上板町高瀬字宮ノ本250番地4に設置する。
(管理)
第3条 給食センターは上板町教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに,所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 給食センターの円滑な運営を図るため,上板町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,給食センターの運営に関する重要な事項について審議し助言する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。