○町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則

平成26年5月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,町長が,町長個人又は町長が代表者となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合において,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「町長臨時代理者」という。)を定め,契約の適正な執行を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(町長臨時代理者)

第2条 町長臨時代理者は,副町長とする。ただし,副町長に事故があるとき,又は副町長が欠けているときは,理事とし,副町長及び理事にともに事故があるとき,又は欠けているときは,総務課長とする。

(代理する事務)

第3条 町長臨時代理者が代理する町長の権限に属する事務は,次に定めるところによる。

(1) 特定団体等に対して補助金,交付金又は負担金を交付するための契約を締結するとき。

(2) 特定団体等と財産の貸付け,交換,譲与,譲渡又は取得の契約を締結するとき。

(3) 特定団体等と業務の委託契約を締結するとき。

(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受けるとき。

(5) 特定団体等と補償契約を締結するとき。

(契約書の表記)

第4条 前条の規定に基づく契約を締結する場合において,契約権者の表記は,「上板町長臨時代理者上板町副町長」及び「上板町長臨時代理者上板町理事」並びに「上板町長臨時代理者上板町総務課長」とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成26年5月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則

平成26年5月1日 規則第10号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成26年5月1日 規則第10号