○町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則
平成26年5月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,町長が,町長個人又は町長が代表者となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合において,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「町長臨時代理者」という。)を定め,契約の適正な執行を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(町長臨時代理者)
第2条 町長臨時代理者は,副町長とする。ただし,副町長に事故があるとき,又は副町長が欠けているときは,理事とし,副町長及び理事にともに事故があるとき,又は欠けているときは,総務課長とする。
(代理する事務)
第3条 町長臨時代理者が代理する町長の権限に属する事務は,次に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対して補助金,交付金又は負担金を交付するための契約を締結するとき。
(2) 特定団体等と財産の貸付け,交換,譲与,譲渡又は取得の契約を締結するとき。
(3) 特定団体等と業務の委託契約を締結するとき。
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受けるとき。
(5) 特定団体等と補償契約を締結するとき。
(契約書の表記)
第4条 前条の規定に基づく契約を締結する場合において,契約権者の表記は,「上板町長臨時代理者上板町副町長」及び「上板町長臨時代理者上板町理事」並びに「上板町長臨時代理者上板町総務課長」とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成26年5月1日から施行する。