○上板町配水管布設分担金に関する規程
平成26年3月19日
水管規程第11号
配水管布設分担金に関する規程(昭和63年水道管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,上板町水道事業給水条例(平成26年条例第10号)第42条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事分担金 新たに配水管を布設する場合に地区住民が分担する工事費の一部をいう。
(2) 加入分担金 地区住民の要望により新たに配水管を布設した後において工事分担金を分担しなかった者が当該配水管を利用し給水を受ける場合又は水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する配水管を利用して給水を受ける場合に徴収する額
(3) 水道課補填額 工事分担金を徴収する配水管の布設に要する工事費と工事分担金の差額をいう。
(適用基準)
第3条 地区住民の要望により新たに配水管を布設する工事は,次に掲げる条件に該当する場合に限り適用するものとする。
(1) 上板町上水道計画給水区域であること。
(2) 計画地区内で新規給水見込みがあること。
2 配水管の口径は,水道課で決定するものとする。
(工事分担金の額)
第4条 工事分担金の額は,当該工事に要する工事費の3分の2以上とする。ただし,管理者が認めた場合は,この限りでない。
(補填額)
第5条 徴収した工事分担金と工事費との差額は,水道課で補填するものとする。
2 水道課が決定した補填額は,予算の範囲内において管理者が定める。
(施工順位)
第6条 工事分担金を徴収する工事は,公共性を勘案して管理者が定める。
(工事費の算出)
第7条 当該工事費は,水道課の設計基準に従い算出するものとする。
(工事分担金の納入)
第8条 工事費の算出後,第4条による額に消費税相当額を加算した工事分担金について,当該地区の代表者に通知するものとし,通知を受けた代表者は,速やかに所要の金額を納入通知書により納入しなければならない。
2 納入通知書発行の日から60日以内に納入されない場合は,当該申込みを取り消したものとみなす。
(名簿の提出)
第9条 前条第1項の代表者は,工事分担金の納入と同時に当該地区の工事分担金を分担した者の住所氏名を明記した名簿を所定の様式により押印の上水道課に提出しなければならない。
(竣工後の給水申込み)
第10条 工事分担金の納入により竣工した後において当該配水管から給水を受けようとする者(以下「新加入者」という。)からは,加入分担金を徴収する。
(加入分担金の額)
第11条 新加入者から徴収する加入分担金は,工事分担金を徴収した者との均衡を考慮して当該工事又は管理者が指定する配水管ごとに管理者が定めるものとし,その率は各戸の設置するメーターの口径に応じて,次の表のとおりとする。
メーター口径 | 13~25ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル |
加入分担金の倍率 | 1 | 3 | 4 | 5 |
2 加入分担金は,前項により算出された金額に消費税相当額を加算した額とする。
3 100ミリメートル以上の口径は,管理者が定める。
附則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。