○上板町水道課職員の給与に関する規程

平成26年3月19日

水管規程第9号

上板町企業職員の給与に関する規程(昭和50年水道管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,上板町水道課職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第29号)の規定に基づき,水道課職員で常時勤務を要するもののうち,任用期間の定めのない者(以下「職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 職員に支給する給与のうち,給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当管理職員特別勤務手当期末手当及び勤勉手当については,この規程に定めるものを除くほか,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)の規定の適用を受ける上板町職員の例により支給する。

(宿日直手当)

第3条 宿日直手当又は日直手当は,職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける上板町職員の例により支給される。

(時間外勤務手当等の支給方法)

第4条 時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は,その月分又はその月の1日から末日までの分を翌月の末日までに支給する。ただし,その日に支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,特別の事情があるときは,その日前に支給することができるものとする。

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

上板町水道課職員の給与に関する規程

平成26年3月19日 水道管理規程第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成26年3月19日 水道管理規程第9号
令和4年3月29日 水道管理規程第1号