○上板町水道事業公印規程
平成26年3月19日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,上板町水道事業に使用する公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 この規程において「公印」とは,次に掲げる印章をいう。
(1) 上板町長印
(2) 上板町長職務代理者印
(3) 上板町企業出納員印
(4) 課長印
(公印の名称,用途等)
第3条 公印の名称,寸法,用途及びひな形は,別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は,課長が保管する。ただし,上板町企業出納員印は,企業出納員が保管する。
2 公印は,常に堅固な容器に納め,勤務時間外,公休日及び休日にあっては,封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印の使用は,押印による。ただし,納入通知書及び督促状その他の文書で同種の文書を多数発する必要があると保管責任者が認めるときは,水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)と協議の上,公印の印影を刷り込み押印に代えることができる。
2 公印の押印は,執務時間中とする。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
(印影の印刷)
第6条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は,厳重に保管し,常にその受払を明確にし,不用となったときは当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故報告)
第7条 課長は,公印に関し,盗難その他の事故が生じたときは,速やかに管理者に報告しなければならない。ただし,上板町企業出納員印については,企業出納員がこれを行う。
(公印の新調,改刻及び廃止)
第8条 公印の新調,改刻及び廃止は,管理者が行うものとする。
(公印台帳)
第9条 課長は,公印台帳(別記様式)を備え,公印の新調,改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し,整理しておかなければならない。
附則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 字体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | ひな形 |
上板町長印 | れい書 | 方21 | 町長名で発する文書用 | |
上板町長職務代理者印 | れい書 | 方21 | 町長職務代理者名をもって発する文書用 | |
上板町企業出納員印 | 古印体 | 方20 | 現金出納用 | |
課長印 | 楷書 | 方21 | 課長名で発する文書用 |