○上板町水道事業事務分掌規程
平成26年3月19日
水管規程第4号
上板町水道課の組織及び事務分掌に関する規程(昭和50年水道管理規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,上板町水道事業の設置等に関する条例(平成26年条例第9号)第3条第2項の規定により設置された水道課(以下「課」という。)の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 課に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 業務係
(職制及び担任事務)
第3条 課の職制及び担任事務は,上板町役場処務規則(昭和32年規則第1号)第3条の2の規定を準用する。
(事務分掌)
第4条 各係の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 職員の人事及び給与に関すること。
イ 町議会提出の議案の原案作成に関すること。
ウ 予算及び決算書の作成並びに試算表等の作成に関すること。
エ 契約に関すること。
オ 各種帳簿,台帳等の作成整備に関すること。
カ 条例及び規程の整備に関すること。
キ 資産の管理及び処分に関すること(貯蔵品の管理を除く。)。
ク 広報及び宣伝に関すること。
ケ 出納その他の会計事務及び支出伝票,振替伝票等の発行整理に関すること。
コ その他他の係に属さないこと。
(2) 業務係
ア 給配水に関すること。
イ 水道施設の維持及び管理保全に関すること。
ウ 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
エ 給水装置の工事に関すること。
オ 施設の図面の整備保管に関すること。
カ 水質の管理に関すること。
キ 水道料金調定その他未収金の徴収整理に関すること。
ク 貯蔵品の管理に関すること。
ケ 施設の点検及びその記録に関すること。
附則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。