○上板町水道事業事務分掌規程

平成26年3月19日

水管規程第4号

上板町水道課の組織及び事務分掌に関する規程(昭和50年水道管理規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,上板町水道事業の設置等に関する条例(平成26年条例第9号)第3条第2項の規定により設置された水道課(以下「課」という。)の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 業務係

(職制及び担任事務)

第3条 課の職制及び担任事務は,上板町役場処務規則(昭和32年規則第1号)第3条の2の規定を準用する。

(事務分掌)

第4条 各係の事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 庶務係

 職員の人事及び給与に関すること。

 町議会提出の議案の原案作成に関すること。

 予算及び決算書の作成並びに試算表等の作成に関すること。

 契約に関すること。

 各種帳簿,台帳等の作成整備に関すること。

 条例及び規程の整備に関すること。

 資産の管理及び処分に関すること(貯蔵品の管理を除く。)

 広報及び宣伝に関すること。

 出納その他の会計事務及び支出伝票,振替伝票等の発行整理に関すること。

 その他他の係に属さないこと。

(2) 業務係

 給配水に関すること。

 水道施設の維持及び管理保全に関すること。

 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

 給水装置の工事に関すること。

 施設の図面の整備保管に関すること。

 水質の管理に関すること。

 水道料金調定その他未収金の徴収整理に関すること。

 貯蔵品の管理に関すること。

 施設の点検及びその記録に関すること。

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

上板町水道事業事務分掌規程

平成26年3月19日 水道管理規程第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年3月19日 水道管理規程第4号