○上板町水道事業給水条例

平成26年3月19日

条例第10号

上板町給水条例(平成9年条例第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第7条~第18条)

第3章 給水(第19条~第31条)

第4章 料金及び手数料等(第32条~第46条)

第5章 管理(第47条~第52条)

第6章 補則(第53条)

第7章 罰則(第54条・第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,上板町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 上板町水道事業の給水区域は,上板町の神宅,西分,七條,鍛冶屋原,引野,泉谷,高瀬,瀬部,椎本,下六条,上六条,高磯,佐藤塚及び第十新田区域とする。ただし,神宅及び泉谷の高位部は除く。

(定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(4) 一般用 通常に使用するものをいう。

(5) 臨時用 工事のため,その他臨時に使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は,次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の位置)

第5条 給水装置の位置は,申込者において指定する。ただし,その位置が不適当と認めたときは,管理者は,これを変更させることができる。

(給水装置の併置)

第6条 給水装置は,1戸の構内に2線以上併置することはできない。ただし,臨時用及び消火栓又は管理者が事情やむを得ないと認めたものは,この限りでない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は,管理者の定めるところにより,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり,管理者は,必要と認めるときは,利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第8条 第2条に定める給水区域内であっても,配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は,給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第9条 給水区域内において開発行為等を行う者は,その給水方法,費用負担,施設の維持管理等について,あらかじめ協議し,管理者の同意を得なければならない。

2 前項の協議について必要な事項は,管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第10条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置の新設,改造,修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし,管理者が特に必要があると認めたものについては,町においてその費用を負担することができる。

2 この給水装置のうち配水管から量水器(以下「メーター」という。)までは,町に帰属する。

(工事の施行)

第11条 給水装置工事は,管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行しなければならない。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ管理者による使用材料の確認を受け,かつ,工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設,改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は,給水装置の構造を政令第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設,改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は,政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第12条 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第13条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は,次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第14条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めた工事については,この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は,工事竣工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第15条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず,又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第16条 管理者は,配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において,その工事に要する費用は,原因者の負担とする。

(権利義務の承継)

第17条 給水装置の所有権を承継した者は,これに付随する工事費等の納付義務もともに承継したものとする。ただし,既に納付した部分については,この限りでない。

(第三者の異議についての責任)

第18条 給水装置の設置又は管理に関し,利害関係人その他の者から異議があるときは,指定給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止をすることはない。

2 前項の給水の制限又は停止をするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても,町は,その責めを負わない。

(非常給水)

第20条 風水震災その他非常災害のため,又は衛生上の危害の防止その他の事由により必要があると認めたときは,管理者は,給水装置の所有者又は所有者以外の者に当該給水装置を臨時に使用させることができる。

2 前項の場合,給水装置の所有者又は使用者は,これを拒むことができない。

3 第1項の場合における使用水量は,管理者が認定する。

(上水の濫用)

第21条 上水は,これを濫用し,又は他に分与し,若しくは販売してはならない。ただし,特に許可を受けた場合に限り,販売することを妨げない。

(給水契約の申込み)

第22条 水道を使用しようとする者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ,管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第23条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき,又は管理者において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,町内に居住する代理人を定め,管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも,同様とする。

(管理人の選定)

第24条 給水装置を共用する者その他管理者が必要と認めた者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,管理者に届け出なければならない。

2 管理者は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(メーターの設置)

第25条 水道の使用に係る給水量(以下「使用水量」という。)は,メーターにより計量する。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 メーターは,給水装置に設置し,その位置は,管理者が定める。

3 管理者は,使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは,受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは,管理者は,給水装置の所有者又は水道の使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第26条 メーターは,管理者が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させるものとする。

2 前項の規定によるメーターの保管者(以下「保管者」という。)は,注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために,メーターを亡失し,又は毀損した場合は,保管者は,その損害額を弁償しなければならない。

4 管理者が設置したメーターについては,第33条第2号の定めるところにより,メーター使用料金を徴収する。

(水道の使用中止,変更等の届出)

第27条 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ,管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は給水装置の用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき,又はその住所に変更があったとき。

(給水装置の撤去)

第28条 土地又は家屋の所有者以外の者で給水装置を設置し,又は使用するもの(以下「所有者等」という。)がその住所又は居所を変更するときは,土地若しくは家屋の所有者又は継承して使用すべき者に,その給水装置を譲渡するか又は自らの費用でその所有する給水装置を撤去しなければならない。

2 所有者等が前項に規定する義務を履行しない場合は,管理者が給水装置を撤去し,その費用は,所有者等に負担させる。

3 配水管の分岐点から公道の止水栓までの部分を残し,給水装置を撤去した場合は,その放置された部分の権利を放棄したものとみなし,管理者が撤去するか又は放置された公道部分の継続使用者に使用させることができる。

(消火栓の使用)

第29条 消火栓は,消防若しくは消防の演習又は管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは,管理者の指定する町職員の立会いを要するものとする。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは,使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第30条 水道使用者等は,水の汚染又は漏水しないよう給水装置を管理し,異常があるときは,直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項に規定する異常がある場合において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,管理者が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。

3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。

4 管理者は,第1項に規定する管理義務を怠った者に対し,水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第31条 管理者は,給水装置又は供給する水道水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第32条 水道料金及びメーター使用料金(以下「料金」という。)は,水道の使用者から徴収する。

(料金)

第33条 料金は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところにより算出した金額に消費税相当額を加算した額とする。この場合において,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 水道料金

用途

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1立方メートルにつき

一般用

10立方メートル

1,500円

180円

臨時用

10立方メートル

2,500円

180円

(2) メーター使用料金

口径

1個1箇月使用料金

13ミリメートル

50円

20ミリメートル

80円

25ミリメートル

120円

30ミリメートル

140円

40ミリメートル

340円

50ミリメートル

500円

縦型ウオルトマン型 50ミリメートル

1,500円

縦型ウオルトマン型 75ミリメートル

1,800円

臨時水道(口径関係なし)

50円

(料金の算定)

第34条 料金は,料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に,メーターの検針を行い,その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず,管理者が必要と認めたときは,隔月の定例日にメーターの検針を行い,定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は,各月均等とみなす。

3 管理者は,やむを得ない理由があると認めたときは,前2項の定例日を変更することができる。

4 メーターの検針を行ったときは,使用水量を使用者に通知するものとする。

5 給水装置を廃止し,又は中止した場合は,その都度メーターの検針を行い料金を算定することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第35条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用水量及び給水装置の用途を認定する。

(1) メーターが設置されていないとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(4) メーターに異常があったとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第36条 月の中途において水道の使用を開始し,又は使用を止めたときの料金は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1の金額

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1箇月分として算定した金額

2 月の中途において,口径又は給水装置の用途を変更した場合の料金は,その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し,その使用日数が等しいときは,変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第37条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は,前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第38条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する者は,水道の使用の申込みの際,管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき,精算する。

(料金の徴収方法)

第39条 料金は,納付制,口座振替制又は集金制により毎月徴収する。ただし,第34条第2項の規定による場合は,2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは,料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し,又は中止した場合の料金は,随時これを徴収する。

(手数料)

第40条 手数料は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところにより,申込者から申込みの際,これを徴収する。ただし,管理者が特別の理由があると認めた申込者からは,申込後,徴収することができる。

(1) 給水申込み及び工事検査手数料(1件につき) 1,000円

(2) 各種証明手数料 1件につき 200円

(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(4) 指定給水装置工事事業者更新手数料 1件につき 10,000円

(加入金)

第41条 給水装置の新設又は改造工事(口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額に消費税相当額を加算した額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 口径に応じ次に掲げる額

口径

加入金の額

13ミリメートル

60,000円

20ミリメートル

150,000円

25ミリメートル

230,000円

30ミリメートル

300,000円

40ミリメートル

500,000円

50ミリメートル

700,000円

75ミリメートル以上

管理者が定める額

(2) 改造工事 改造後の口径に対応する前号に規定する額から,改造前の口径に対応する同号に規定する額を控除した額

2 加入金は,給水装置工事の申込みを受ける際に,納入しなければならない。

3 既納の加入金は,還付しない。ただし,管理者が特に認めた場合は,この限りでない。

4 権利譲渡については,その旨を水道変更届により報告しなければならない。権利譲渡に伴う当事者の捺印ができない等の特殊な場合においては,発生原因文書の写しを添付することとする。

(配水管布設工事分担金)

第42条 管理者は,住宅団地等の造成主その他の者から,配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても,その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け,新たに配水管等の設置を必要とするときは,当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事分担金として納入させることができる。

2 前項の工事分担金に係る負担の区分及び割合は,工事により利益を受ける者の受益を限度として当該工事費用の範囲において,管理者が別に定める。

(開発負担金)

第43条 土地開発造成並びに分譲地及び大規模な建築物の給水工事において,次の各号のいずれかに該当する場合は,これにより算出した額に消費税相当額を加算した額を,開発負担金として徴収する。この場合において,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

該当事業

開発負担金の額

(1) 造成面積 2,000平方メートル以上

1.0平方メートル当たり 400円

(2) 分譲住宅戸数 5戸以上

1.0平方メートル当たり 400円

(3) 建築物の延べ面積 300平方メートル以上

1.0平方メートル当たり 400円

2 開発負担金については,給水工事関連費用とともに予納するものとする。

(先行投資工事分担金)

第44条 管理者は,将来における水道拡張や付近住民の要望による給水能力(圧力,水量)増強を目的に先行投資された管路より分水を希望する者から,工事分担金を徴収する。

2 前項の分担金に係る負担の区分及び割合は,当該工事により利益を受ける者の受益を限度として当該工事費用の範囲において,次により算出した額に消費税相当額を加算した額とする。

(1) 配水管を布設替することによって給水可能となる戸数(口径13ミリメートルの水道メーターを設置する場合の戸数)でその工事費を除して得た額

(2) 設置する水道メーターの口径が13ミリメートル以外の場合における分担金の額は,前号の額に次の表の倍率を乗じて得た額とする。

メーターの口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

倍率

1

2

4

5

9

15

3 先行投資工事分担金は,給水工事関連費用とともに予納しなければならない。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

4 先行投資工事分担金の徴収期限は,配水能力限度の到達又は法定耐用年数を経過した時,停止する。

(督促)

第45条 管理者は,この条例に定める使用料,工事費,手数料及び過料等を定期に納付すべき者がこれらを納付しないときは,期限を指定して督促するものとする。

(料金等の軽減又は免除等)

第46条 管理者は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,加入金,工事分担金,手数料その他この条例によって納入すべき金額の軽減,免除,分納又は延納をすることができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第47条 管理者は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,又は水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第48条 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。

(給水の停止)

第49条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道使用者等に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第14条第16条第2項及び第25条第4項の工事費,第30条第2項の修繕費,第33条の料金,第40条の手数料その他この条例の規定により納付すべき金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が,正当な理由がなくて,第34条の使用水量の計量又は第47条の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発しても,なおこれを改めないとき。

(4) 給水装置の修繕を怠り,漏水を放任したとき。

(5) 上水を濫用し,又は他に分与し,若しくは許可を受けないで販売したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,この条例の規定若しくはこの条例に基づく規程の規定に違反し,又は虚偽の届出をしたとき。

(給水装置の切離し)

第50条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が,90日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が,使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第51条 メーター,止水栓,消火栓その他特に定められた給水装置は,町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第52条 給水装置の使用者は,その家族,同居人,使用者その他従業者等の行為についても,この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 補則

(委任)

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

第7章 罰則

(過料)

第54条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の承認を受けないで,給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて,第16条の給水装置の変更の工事施行,第25条のメーターの設置,第34条の使用水量の計量,第47条の検査又は第48条若しくは第49条の給水の停止を拒み,又は妨げた者

(3) 第30条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第55条 詐欺その他不正の行為によって第33条の料金又は第40条の手数料及び第41条の加入金の徴収を免れた者は,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に,改正前の上板町給水条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(令和元年条例第25号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

(令和5年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

上板町水道事業給水条例

平成26年3月19日 条例第10号

(令和5年9月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成26年3月19日 条例第10号
令和元年9月9日 条例第25号
令和2年3月23日 条例第11号
令和4年3月18日 条例第10号
令和5年3月20日 条例第1号
令和5年9月4日 条例第19号