○上板町職員旧姓使用取扱要綱
平成25年12月24日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,上板町に勤務する一般職の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)が,婚姻,養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も,引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用)
第2条 職員は,総務課長に届け出ることにより,法令等に抵触するおそれがなく,専ら職員間で使用している文書,簡易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて,旧姓を使用することができる。
2 旧姓の使用を届け出た職員は,前項に規定するすべての文書等において旧姓を使用するものとする。
(中止届)
第5条 旧姓を使用している職員が,旧姓を使用を中止しようとするときは,旧姓使用中止届(様式第2号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
2 戸籍上の氏を改めた場合を除き,前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は,特別な事情のない限り,再び同じ旧姓を使用することはできない。
(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)
第6条 町長以外の任命権者から旧姓を使用することの承認を受けた職員又は旧姓使用の届出をしている職員については,当該承認を受けたこと又は届出をしたことを証する書類等の写しを所属長を経て総務課長に提出することにより,旧姓使用届を受理したものとみなす。
(職員及び所属長の責務)
第8条 旧姓を使用する職員は,旧姓の使用に当たっては,町民に対して,又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 所属長は,所属職員の旧姓使用に当たり,適切な運用と公務の円滑な遂行が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,旧姓の使用に関し必要な事項は,総務課長が別に定める。
附則
この訓令は,平成25年12月24日から施行する。
別表(第3条第1項関係 旧姓を使用することができる文書等)
1 上板町役場処務規則第19条及び34条に規定する様式に係る署名及び押印
2 事務分掌表
3 名札
4 役場内配置図
5 席上プレート
6 休職願
7 復職願
8 欠勤願(届)
9 決裁文書(財務帳票含む)・供覧文書等に係る署名及び押印
10 復命書
11 事務引継書
12 事故報告書
13 営利企業等従事許可申請書
14 職務専念義務免除申請書
15 職員証及び交付簿
16 庁内LAN及び電算システム上の職員名
17 庁内での報告書等