○上板町規則の用字,用語等の整備に関する規則
平成24年6月15日
規則第3号
(用字,用語等整備の措置)
第2条 既存の規則中に用いられている用字,用語及び送り仮名については,上板町条例の用字,用語等の整備に関する条例(平成24年条例第9号)第2条及び第3条の規定の例により改める。
(1) 既存の規則の様式中「殿」を「様」に改めること。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成24年6月15日から施行する。
○上板町規則の用字,用語等の整備に関する規則
平成24年6月15日
規則第3号
(用字,用語等整備の措置)
第2条 既存の規則中に用いられている用字,用語及び送り仮名については,上板町条例の用字,用語等の整備に関する条例(平成24年条例第9号)第2条及び第3条の規定の例により改める。
(1) 既存の規則の様式中「殿」を「様」に改めること。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成24年6月15日から施行する。