○上板町国民健康保険人間ドック及び脳ドック実施要綱

平成24年3月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は,上板町国民健康保険条例(昭和33年条例第65号)第9条第1項第3号の規定に基づき,人間ドック及び脳ドック(以下,「人間ドック等」)を実施し,その受診する費用の一部を予算の範囲内で助成し,被保険者の疾病の予防と早期発見・早期治療を促進し,もって被保険者の健康保持増進に寄与することを目的とする。

(受診医療機関)

第2条 人間ドック等は,町長が定める医療機関に委託して行うものとする。

(受診対象者)

第3条 人間ドック等を受診することができる者は,次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 上板町国民健康保険の被保険者である者

(2) 受診する日の属する年度中に満35歳以上の者

(3) 前年度までの国民健康保険税を完納している世帯に属する者

(4) 脳ドックについては,前年度に脳ドックに係る助成を受けていない者

(受診料の助成)

第4条 町長は,人間ドック等に係る費用の1/2以内を助成するものとする。

(受診の申込み)

第5条 人間ドック等を受診しようとする者は,上板町国民健康保険人間ドック等受診申込書(様式第1号)を,町長に提出しなければならない。

2 当該年度において受診申込みができるのは,人間ドック又は脳ドックのいずれか1つとする。

(受診の決定)

第6条 町長は,前条の申込みがあったときは,速やかに内容を審査し,第3条の要件を満たしている場合は,当該申込者に対し上板町国民健康保険人間ドック等受診決定通知書(様式第2号)を,満たしていない場合は,上板町国民健康保険人間ドック等受診却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(受診の決定取消し)

第7条 町長は,受診決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は,受診の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により受診の決定を受けたとき。

(受診)

第8条 受診者は,人間ドック等を受診するときは,実施医療機関に受診決定通知書を提出し,当該実施医療機関の指示に従わなければならない。

2 受診者は,人間ドック等にかかる費用から第4条の助成金を控除した額を実施医療機関へ支払うものとする。

(受診結果の報告)

第9条 実施医療機関は,受診者が人間ドック等を受診したときは,受診結果を町長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

(施行期日)

第1条 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第20号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

様式 略

上板町国民健康保険人間ドック及び脳ドック実施要綱

平成24年3月16日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成24年3月16日 訓令第1号
平成27年3月25日 訓令第7号
平成31年4月15日 訓令第20号
令和2年3月23日 訓令第4号